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相続税の債務控除について

今年の2月初めに不動産貸付業を営んでいた父が亡くなりました
従来から固定資産税の経費計上を年ではなく年度で行っておりました
令和6年分の準確定申告においても年計上(令和6年1月から12月までの固定資産税額)ではなく年度計上(令和6年4月から7年3月までの固定資産税額)で行いました
ここで質問ですが、父が亡くなった時点では2月末の第4期分は支払っておりませんがこの分は令和6年分の準確定申告で計上しているので、相続税では債務控除できないということでしょうか?

税理士の回答

このケースでは、R7.2相続開始で、令和6年分固定資産税が未払、かつ、令和7年の固定資産税がR7.1.1現在の所有者に課税されることが確定しています。
結果として、相続税の債務の記入においては、令和6年の第4期目と、令和7年の全期分が、未払租税公課として債務計上(遺言でない場合は、遺産分割協議書に組み込むべき相続人が負担すべき債務)すべき金額になります。

早速ご回答頂きありがとうごさいました

国税OB税理士です。
坪井先生の回答と債務控除については同じですが、所得税の準確定申告での経費計上は、亡くなった日までですので、その分の経費を削らないといけません。
準確定申告の税金について、相続税の計算において債務控除額が変わってきますので、(金額は小さいですが)所得税は修正申告を行ってください。

本投稿は、2025年04月23日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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