損害賠償請求金の税務処理(相続税、所得税)
父と私で2つの建物(クリニックと自宅)を発注しましたが、建物引渡が契約から大幅に遅れ、また引渡後、空調システムに瑕疵があることが判明しました。
建築会社、設計会社とは、話し合いでは解決せず、損害賠償請求を裁判所に提訴しましたが、提訴後、2週間後に父は亡くなりました。
損害賠償請求権は遺産分割協議対象とし私が相続し、相続税の申告書では価額は0(提訴後、2週間後の相続発生で、相続発生時は口頭尋問も開かれる前で、また、10か月後の申告期日直前でも、勝訴が全く見通せなかったので0評価としました)で申告しました。
提訴から5年半経過し、地裁・高裁判決共に、勝訴で①空調システムの損害賠償金、②建物引渡遅延損害金(四会連合工事請負約款に基づく年10%)、③左記①②に対する遅延損害金(年6%)の支払の判決がありました。
質問
(1)高裁判決が確定した場合に、相続税の損害賠償請求権について修正申告の必要があるか、修正申告をする必要がある場合は、損害賠償請求権として被相続人の①、②、③の合計金額(亡父の建物の共有割合分相当)となるのか。
(2)上告された場合、判決確定は申告期限から5年を超えます。この場合に、上記(1)で相続税の(損害賠償請求権の価額について)修正申告の必要がある場合でも、もう、修正申告は出来ないということになるのか。
(3)私の所得税申告で、①、②、③(夫々、私の建物の共有割合分相当)は課税対象となるのか、所得種類は何に成るのか。
税理士の回答
本来は、地裁判決時に修正申告すべきでしたね。
1,2共に必要
3 所得税(一時所得)の対象になります。
本投稿は、2025年04月27日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。