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不動産の所有者について(相続)

今年3月に母が亡くなりました。
父は既に他界しており(平成元年没)法定相続人は娘・息子の2人です。

被相続人である母の資産のなかに、父から相続した不動産があります。
具体的には、自宅にしている宅地と居宅です。
直接公道に接していないため、隣家と共に通行に使っている私道も「宅地 道路敷」として所有しています。


今回、ご教示をお願いしたく思っていることは、不動産の所有者(持ち分)についてです。


平成元年に父が亡くなったとき、子どもたちは当時未成年だったため
預貯金等は母が相続し、家と土地は母と息子の名義にしよう、という話を
母と子どもたちとの3人でしました。(口頭のみで書面に残していませんでした)

その段階で、娘、息子ともに
不動産の所有権は、母と息子のものになったものと
受け取っておりました。

ところが今回、母が亡くなったために固定資産評価証明書を取得したところ
所有者が父のままになっていることが判明しました。

父が亡くなって以降、昨年度分まで、固定資産税は母が支払っていました。
また、居住し続けていたのは母だけで、亡くなったときにも住んでいたのは母だけです。
子どもたちは母とは別居で、それぞれ賃貸住宅でくらしています。

-----

1)
このような場合、父の遺産分割(母と息子で2分の1ずつ)は行われずに
預貯金等とともにすべての不動産も母が相続した、と解釈すべきでしょうか。

2)
息子が市の行政相談で担当してくださった司法書士の先生には
不動産の相続登記に関しては、「父→母→子」の二次相続の形でも
「父→子」の一次相続(?)の形でも申請することは可能、とのお話だったのですが

相続税に関わる見地から判断したときに
今回の不動産に関する相続を「父→子」として扱うことは可能でしょうか。


仕事の関係で、5年以上他県で別居していたものの、
もともと実家へ戻るつもりだった息子が、家と土地とを相続し、
小規模宅地等の特例の適用を申請したいと考えています。

相続税の申告の際、土地家屋の評価にあたって
母と息子の持ち分をどれだけあるものとして計算したらよいか
ご教示をお願いできましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様のご相続について、相続税の確定申告書はご提出にならなかった前提でご回答申し上げます。
①登記はあくまで第三者に対する対抗手段ですので、相続による財産の取得について、からなずしも名義変更を必要としません。従いまして、お父様のご相続人様の間で、不動産について、お母様とご子息様とで二分の一ずつ相続されたとの合意がある場合には、その合意が実際の分割となります。

②可能です。しかし、税務は実態を見ますので、上記①が実態である場合には、税務上はあくまで父⇒母⇒子の建付けで課税されます。とはいえ、この場合、税務署としては、父⇒母⇒子か、父⇒子かの判断は登記を見るしかなく、ご相談者様があえて、①の建付けであることを税務署に説明しない限り、税務署は父⇒子と考える可能性はあります。
一方で、お母様が居住されていて、固定資産税も負担されていたのであれば、税務署として父⇒母100%⇒子と判断する可能性も残されますね。
要するに、ご相談者様において、相続人様間で事実の認識を確認合意し、かつ、その事実に沿った申告をし、調査があった場合には、事実をしっかり税務署に説明主張することが大切です。

③小規模宅地等の特例の適用に関しましては、ご相談の文章の限りですと、相続開始前3年以内に国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがないのであれば、適用がありそうです。

④お母様とご子息様の持ち分に関しては、お父様のご相続の際の分割の事実にそって申告してください。
お母様の申告のために、お父様のご相続の際の分割の事実を変えるのは不正となります。
しかしながら、結果的に、お母様のご相続開始の時点で、どのような持ち分割合であったら、お母様の相続税が安くすむかとの点でいえば、当然、ご子息様がすでに所有している土地についてお母様の相続税は課されないわけですので、他の条件を無視すれば、ご子息様の全所有のケースがお母様の相続税はやすくなりますね。

税理士ドットコム退会済み税理士

平成元年のお父様の相続の際に、相続税申告をされていますね。であれば、誰が何を取得したのか確定しているのではないでしょうか。まず、申告書を確認することからすべてはスタートします。

手許に無ければ、税務署への開示請求等、まずは、申告内容を確認し、それを前提として、今回の相続税申告をされるしか無いのかと存じます。

選択肢の余地は無いのではないでしょうか。

南先生、相田先生、ご回答ありがとうございました。心より感謝申し上げます。


平成元年の相続ですが、その際には、おそらく遺産が控除額を下回るために相続税の申告はしていないと思われます。
当時の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数:3人)=8000万円だったとするならば、私どもの当時の経済状況を鑑みても、それを超える資産があった可能性はかなり低いです。

しかしながら、念のため相田先生がご教示くださったように、所轄の税務署へ申告書の閲覧請求をして
・平成元年の相続に際して申告があったかどうか
・もし申告をしたいたなら、どのように申告していたか
上記を確認したうえで、今回の申告書を作成していきたいと考えています。
相田先生、どうもありがとうございました。


今回3月に亡くなった母の相続にあたっては、相続人である娘も息子も、南先生がご教示くださったように(平成元年に)相続税の確定申告書を提出しなかった前提で、今回の相続の進め方について考えておりました。

その意味でも、南先生がご教示くださったことは、実に明快かつ的を射たものでした。
この1カ月あまり、私どもが悩み続け停滞してしまっていたことに光が差したようにすら感じています。お蔭様で、悩んで重く沈んでいた気持ちが軽くなりました。また四十九日や相続税の申告などの様々なことに前向きにあたってゆけそうです。
南先生、どうもありがとうございました。


先生方のご教示をたまわることができましたこと、心から感謝いたしております。「みんなの税務相談」を通じて相談の機会をたまわることができて、本当によかったです。先生方には、改めて深く感謝申し上げます。このたびは、誠にありがとうございました。

本投稿は、2018年04月18日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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