名義預金として相続財産に加算するか否か、アドバイスをください
両親が兄弟3人のために1人1000万弱を兄弟3名の名義預金として貯めていました。
先日、母が亡くなりました。
私は、この預金は父母が協力して貯めた財産だと思っていたので、父よりは比較的近い関係にあった母がキャッシュカード印鑑を管理し、住宅取得資金の贈与300万を「母」を贈与者として申告したほか、母より暦年贈与として毎年100万円を受けていました。
残額はおそらく200万円ほどあります。
しかし、母が亡くなって兄弟で遺産について話し合っていたところ、この名義預金は父1人の財産であることが判明しました。
姉は、「この財産は父が貯めたお金だから、大切に使ってね」と通帳を渡されたそうです。
この財産が父の固有財産であれば、母の相続財産として加算するか必要はないと思われますが、私は母を贈与者として贈与税を申告した事実もありますので、税務署から母の名義預金であると指摘されないか心配です。
この場合、父の貯めた財産であるという理由で、母の相続財産として申告しなくても良いものなのでしょうか。
税理士の回答
事実がお父様の財産であるならば、当然、お母様の相続財産としなくてもよいです。
ただし、口座開設時の印鑑票の印鑑や筆跡が誰のものか、誰の口座から名義預金口座に入金されているかなどを確認すべきではないですか。
また、お父様はどう言っているのですか。
なお、あなたへの贈与やお姉様が通帳を渡されたことについて詳細がよく分かりません。
名義預金がすでに贈与され、贈与税申告が必要だということにはならないのですか。

名義預金判定では、原資も重要ですが、どの方の意思で管理されているのかも重要です。
状況をお聞きしてますと、どちらに帰属する財産か微妙ですが、お母様の財産として申告するよう言われる可能性もあります。先の先生がおっしゃられているように事実確認が必要となります。
ただ、課税当局は通常、原資やお父様からの管理委任状況等があれば、お父様の財産と取り扱うのではないかと思いますが、そうすると住宅取得資金贈与申告が果たして有効だったのかという疑問も出てきます。
本投稿は、2025年05月01日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。