孫名義の名義預金について
孫名義の名義預金があり、被相続人の相続財産に含めて申告したあとに、実際に孫が相続することはできるのでしょうか(2割加算で)?
相続人である子がいる場合は、遺言などがないとそもそも孫は相続人ではないので相続することはできないでしょうか?
税理士の回答
ご理解のようにお孫さんが相続人となっていないと、遺産分割でその預金を相続することができません。お孫さんにその預金を取得させる旨の遺言がある場合には相続人となっていなくても取得することができます。

佐藤和樹
【結論】
■1. 名義預金を相続財産として申告し、実際に孫が取得することは可能です(※一定条件のもと)
■2. ただし、孫は「法定相続人」ではないため、
・遺言または
・遺産分割協議で指定されない限り、相続財産を取得できません。
→ その場合、相続税の2割加算の対象となります。
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【背景説明】
■「名義預金」とは
生前に被相続人が孫名義で管理していた預金で、実質的には被相続人の財産と認定されるものです。
→ 形式的に孫名義であっても、相続財産に含めて申告する必要があります(相続税の課税対象)。
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【孫が実際に相続するための方法】
1. 遺言による指定
→ 被相続人が生前に「孫に○○円を相続させる」と遺言していた場合
→ 孫はその金額を取得可能(ただし、2割加算対象)
2. 遺産分割協議で孫を含める
→ 法定相続人(子など)全員が合意すれば、孫に財産を分け与えることも可能
→ これも「相続によって財産を取得した」とみなされ、2割加算対象
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【相続税法における2割加算とは】
相続税法第18条の3に基づき、以下以外の者が相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額に2割が加算されます。
● 2割加算の対象外(加算されない)
・配偶者
・直系卑属(子・養子など)
・父母など(直系尊属)
→ 孫は法定相続人ではないため2割加算の対象になります。
国税OB税理士です。
相続が発生していないのであれば、遺言書に記載をしてもらうという方法があります。もしくは、孫を養子縁組する。
相続が開始している場合には、孫の親(子)が生きている限り取得はできません。
遺産分割協議書には、法定相続人だけが分割をできます。孫は、混ぜることはできません。
※孫は取得できません。※
どうしてもあげたいという場合には、子が相続した後に「子からの贈与」しかありません。
本投稿は、2025年05月03日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。