相続税の配偶者控除1億6千万円の適用は、修正申告しても有効かどうかについて
下記の場合において、相続税の配偶者控除1億6千万円を適用できるかについて相談させていただきます。
主人がなくなり、法定相続人は私(配偶者)と主人の兄弟3人の合計4人です。
遺産は遺言により、私が全て相続することになりました。
相続税の申告をするにあたり、配偶者控除1億6千万円の適用を受けようと考えています。
しかし遺産のうち、有価証券の残高が1社分不明です。現在その証券会社に残高証明書を発行依頼しているのですが、申告期限が迫っており、申告期限までに残高証明書の発行が間に合うかわかりません。
調べたところ、配偶者控除の適用を受けるためには申告期限内に申告書を提出することが要件のようですので、なんとか期限内に提出したいと思っています。
そこでご相談なのですが、一旦、残高が不明な有価証券は相続財産に含めずに、わかっているその他の財産のみで申告書を作成して期限内に提出し、後日残高が判明した時に、修正申告というかたちでその有価証券の残高も加えた申告書を提出しなおすという方法でも配偶者控除は有効でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
分割協議が確定されているとのことですから、貴殿のご見解のとおり。
但し、修正申告は速やかに行うようにしてください。
当初申告時に、有価証券は内容確定次第で修正申告する旨のメモをつけておくと良いと思います。
坪井先生
さっそくご回答をいただき、ありがとうございます。
そのように申告しようと思います。
本投稿は、2025年05月19日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。