時効について
相続後に、夫の預金から身内が自分の法人口座へ送金していることがわかりました。
まだ何も言い出せずにいます。
時効は何年でしょうか?起算点は口座に送金した日からなのか、相続税を納めた日から、または誰がもらったかがわかった日なのか教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続税の時効というお尋ねであれば、相続税の申告納税期限(通常は死亡から10月)から5年ですが、課税財産の申告もれにつき仮装や隠蔽があると税務当局が判断した場合は5年が7年に延びることになります。
お忙しい中、ご親切にご回答くださりありがとうございました。
身内の法人口座に送金しているので、法人税はまた別になると聞いたのですが、違うのでしょうか?
加門先生のご回答に私も納得していたのですが、法人税の時効が3年と他の方から聞いたので、不安になり質問しました。
教えていただけましたら幸いです。
法人税も、相続税と同様に、納期限から5年の調査期間に加え、不正がらみのケースでは7年の期間になります。
貴殿のケースですと、送金があるお金が、相手法人の経理で、送金日において会社側の借入金として経理されているか(こちらから見ると貸付金)を聞く必要があります。そして現在返済ずみなのか、残っているのかを確認すべきです。法人税の申告の際に税務署に提出する明細書に借入先として記載されていることが一般的です。
もし、税理士がその出金について疑問視すれば、確認すべき旨を申告書作成時に言っていると思います。
貸したお金であれば、もちろん返金してもらう必要がありますし、相続財産でもありますから、遺産分割協議の上、相続税の修正申告が必要になるでしょう。
お忙しい中、ご親切にありがとうございました。
納税して大分過ぎてから身内の不正がわかりました。主人の名前ではなく、名義を変えて法人へ送金した可能性もあるようです。裁判を起こさないと詳細開示してもらえない為、どうするかを迷っております
現金を引き出し、名義を変えて法人へとなると貸付ではなく、個人への贈与ととられる場合もあるのでしょうか?ご説明いただいたように、相手の経理上の扱いで決まることなのでしょうか?
お手隙の際にご回答よろしくお願いいたします。
貴殿は相手経理を疑っているような表現ですが、まずは正当な経理を前提に判断、次に事実と相違すれば実質判断という考え方になります。
法人へ送金していることから、故人が会社へ貸したのか、商品を買った代金等で入金したのか、増資などによる払い込みなのか、と考えるのが一般的です。
入金されたお金が会社としてどのように使ったのかは、別の問題です。
まず、「〇月〇日に振り込んだ〇円は、いつ返金してもらえますか」と会社に聞くのが一番早い方法です。ここで代金等であれば終了。増資資金であれば、株式数の確認。貸付金であれば、こちらへの返済の事実がないので会社側の返済の事実を証明してもらう。
このようにして、相続財産としての認定を進める必要があります。
あくまで一例です。ここから先は、サイトなどでの質疑応答の範囲を超えていると考えます。
専門家にオーダーするなどして進めてください。
お忙しい中、ご丁寧な説明をありがとうございました。実際に弁護士や税理士にも相談しているのですが、伺う方により意見が違うもので、こちらにも相談させていただき、確認したいと思いました。
貴重なご意見を参考にさせていただきます。
すこしでも参考になれば良かったです。
ゴールにたどり着くまでの手法は、色々あると思いますが、親身になってスピーディーにはっきりとした方針で対応してもらえる先生だと良いですね。
税理士事務所は、1年で最も多忙な3月決算の時期を迎えています。場合によっては貴殿が打ち出す方針を粘りっこく先生にお願いするのも一考です。
納得いく結末になることを願って、コメント終了とします。
ご親切な対応に恐縮しております。
このサイトに相談させていただき、貴重なご意見を拝聴できましたこと、感謝しております。
まだ時間がかかりそうですが、頑張ります。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年05月21日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。