固定資産税精算金と債務控除
今年の2月に不動産を相続し、固定資産税を相続人が納付する場合、固定資産税は相続財産から債務控除できると思います。
そこで質問なのですが、この不動産を年内に売却する際に、買主に固定資産税の応分の負担をしてもらう場合、買主からもらう固定資産税精算金は売却代金に上乗せしておくだけでよくて、債務控除を減らしたり、相続財産を増やしたりする必要はないと考えてよいでしょうか。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、固定資産税の清算金を売却時に受領しても、相続税で債務控除した固定資産税を計算し直しするようなケースは、ないです。
固定資産税は1月1日現在の所有者に対して課されますので、当然のこととして、被相続人の債務となり債務控除の対象となります。
一方、年の途中で不動産を売却した場合、買主は1月1日現在の所有者ではありませんので、固定資産税の納税義務はありません。
しかしながら、不動産取引の慣行上、固定資産税を期間按分して「固定資産税精算金」という名目で別途やり取りをしています。これは、納税義務のある税金ではありませんので、税務上は取引金額の上乗せとして処理することになります。
よって、おっしゃる通り、固定資産税精算金は売却代金に上乗せしておくだけでよくて、相続財産とは全く関係のないものとなります。
坪井先生、申し訳ありません。
お二人の先生からご回答をいただきましたが、私が他の人に説明する際に理由があった方が好ましいという判断で、理由まで説明していただいた土師先生をベストアンサーに選ばせていただきました。
結論のみを端的にご回答いただいた坪井先生のご回答も極めてわかりやすく、ベストアンサーに値するものと思いますが、今回私の置かれている状況に鑑みご容赦いただければと思います。
少しでもお役に立てれば良かったです。
ベストアンサーについては個人的な判断ですから自由なご判断で良いと思います。
固定資産資産税については、被相続人から相続人(貴殿)に継承している時点で、貴殿が納税義務者です。
譲渡収入に加えるかどうかの判断は、およそ30年前には、最初は争いがあってその後に整理されています。そうして収入加算すべきとなりましたが、その理由は、「もとより1/1現在で課税される固定資産税の全額支払うべき者(譲渡人)の負担を日割り等により、譲受人が負担した場合は、不動産の移転行為を帰化として、譲渡価額の増額または譲渡価額を構成する」趣旨であったからと記憶しています。
貴殿が「他の人に説明する」とありましたので、ここだけは、理由の説明で根本から回答の相違部分ですので、追加回答をさせていただきます。
本投稿は、2025年06月02日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。