相続税の簡易な接触について
税務調査の簡易な接触に文章、電話、税務署に赴くとありますが、書面添付を利用していない場合、その時の連絡は税理士にまずあるのでしょうか?それとも納税者に直接ですか?
直前納税者にあった場合は、税理士と相談してから回答したい(電話の場合)と答えてもいいのでしょうか?税務署に赴く場合は税理士にも同伴してもらうものなのでしょうか?
税理士の回答

書面添付を利用されていない場合でも、
税理士に申告を依頼する場合、税務代理権限証書を提出するのが普通ですが、その場合、調査手続について、調査の連絡を税理士にすることに同意するか否かをチェックされていると思います。
ここに、チェックされていると、税理士に対して連絡があると思います。
なお、調査手続を税理士に依頼されていない場合で、納税者の方に直接連絡があっても、税理士に相談してから回答されてもかまいませんし、税理士に税務署に同伴してもらってもかまいません。
本投稿は、2025年06月03日 03時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。