[相続税]土地の評価に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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土地の評価に関して

愛知県に住む者ですが、父が亡くなり相続する父の土地の評価に関してですが、土地面積は600平方メートルあり、そのうち200平方メートルは私名義の自宅建物分となる場合は地積規模の大きさ宅地としての評価はできないでしょうか?ちなみに愛知県の私の住む土地は500平方メートル以上あれば基本、地積規模の大きな土地として評価できる地域です。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

 中部圏開発整備法2条3項に規定する都市計画区域内であれば、500以上で適用可能と思います。
 詳しくは、国税庁HPの№4609のタックスアンサーでご確認ください。
 なお、土地がその区域内に所在するかどうかは、土地所在地の区役所の都市計画課に問い合わせれば確認できます。

ご回答いただきましてありがとうございました。
父名義の土地に建築した自分の家に対応する面積も含めてもOKですね。もちろん父に地代は払ってないです。ありがとうございました。

 土地評価は「評価単位」ごとに評価します。
 1筆ごとでなく、1画地、利用区分ごとに評価します。
 自用家屋と貸家があった場合は、2区画となりますが、使用貸借の場合は自用地で1区画になると思われます。国税庁HPタックスアンサー4603参照
 図面や写真などを確認しないとハッキリとはお答えができません。
 

タックスアンサー、確認させていただきました。何度もすいません。ありがとうございました。

本投稿は、2025年06月05日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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