相続しての事です。
離婚して出ていった子供たちが相続を放棄したので
相続を妹の私がしました。
手続きをして初めて平成12年からとびとびで税金滞納をしていることを知りました。 国民健康保険税、固定資産税、市県民税、延滞金も凄く
実家なので相続しましたが
やはり税金…払わないと駄目ですよね?
3ヶ月返事は待ってもらってます。
分割も大丈夫とか…
待ってくれてる間延滞金とか発生しないとは思ってるのですが…それも心配です。
税理士の回答

ご相談者様が納税義務者であれば、税金は払わなければなりません。
分割とは延納の手続きを取ることをおっしゃっていると思われますが、その期間は利子税が掛かります。利子税は、ここ5年間は年利1.9%〜1.6%です。
延納の手続きをしない場合には、延滞税が掛かります。ここ5年間は、最初の2ヶ月間は年利2.9%〜2.6%ですが、その後は9%前後になります。

相続放棄は基本的にマイナスの財産になっている時に取られますね。どなたかがマイナスは引き受けなくても、思い入れがある、当然のことだ、として相続された場合、勿論、負の財産である債務、税負担等もセットになりますね。
ありがとうございます。亡くなった人の税金をやはり全額払わないと駄目って事ですね… 延滞金とか正直安くならないものか…と思ったもので
相続の手続きをしたときに3ヶ月は待って頂けると聞いています。
金額が金額なので分割でと聞きました。それでもやはり利子はつくのですか?自分の税金ではないのに…

相続することは、自分自身の問題になることを引き受けること、と思っていただくのが宜しいのかと存じます。であれば、自分の未払い税金は支払わなければいけません。遅れれば利息に相当する負担も生じますね。

相続権のある人は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に放棄の手続きをしなかった場合には、自動的に相続を承認したこととなり、被相続人(亡くなった人)の財産と債務のすべてを引き継ぐことになります。
従って、ご質問のケースにおいては、相続人となった相談者様が所定の期限までに放棄の手続きをしない場合には、被相続人が生前に滞納していた税金やその延滞金等の債務もすべて支払わなければならない義務が生じてしまいます。
滞納している税金には残念ながら延滞金が生じてきます。そして、本税が納まるまで延滞金は日々加算されますので、今後の納付の方法としましては、まずは滞納している「本税」から先に納めるようにして、延滞金は本税の納付が済んだ後に支払うようにした方が良いと考えます。
本投稿は、2018年04月24日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。