相続税の修正申告、添付書類について
相続税の税務調査があり少しばかり追徴が発生しました。
一部の預金を提出していなかった為に起きた修正です。
修正申告時に添付する書類は必要ですか?とお聞きしたら
マイナンバー等も当初の申告で提出済みなので改めて修正申告に添付は
必要ないとの事でした。
納付書を受け取り納税する予定日を聞かれ、その納税日と同時もしくは納税した
後日にすぐに修正申告を提出してくれるとの事。
修正申告は税理士さんより当初の申告と立会は同じ税理士事務所なので
税務代理権限証書は省略して提出してくれるそうです。
①修正申告時にマイナンバーなどの本人確認書類は必要ないのか?
②修正申告を先に提出してもらうのはマズい?納税が先だとの事だったので。
③税務代理権限証書は同じ税理士事務所が調査も立会う場合は必要がない?
担当税理士がいるのに、なぜここに質問したのか?というと預金を隠していた
感じだったので、結構怒られまして何度も同じことを聞きづらいというのが
あったので。また厳格な感じの税理士の先生でして。必死にメモは取ったの
ですが聞き間違えていないか。ここで上記の質問内容が一般論で問題ないか
確認できれば幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
どれも申告者が疑問に思う一般的なことなので、関与税理士に確認で聞いても不機嫌になる人はいないレベルだと個人的には思います。
再度、聞かないにしても、
①マイナンバーは、変更がないから不要と言っていると思います。不要と言われたのであれば、必要ないです。
②修正申告が先で納付が後だと、延滞税(利子税)の計算に影響を及ぼすことがあるので、一般的には、申告日と納付日を同一にします。もしくは、納付が1日程度早いのがセオリーかと思います。
③税務代理権限証書についても、不要と言われたのであれば、必要ないです。
国税OB税理士です。
①マイナンバーカードの写し入りません。
②延滞税の計算で、
重加算税がかかるケースでは、法定申告期限から納税の日まで延滞税がかかります。
重加算税がかからないケース。過少申告加算税がかかるケースの場合には、除算期間(法定申告期限から1年間を除く期間)があります。
簡単に言いますと1年分の延滞税のみ払えばいいんです。修正申告書を提出すると、修正申告で増える税額についてはその日から、また延滞税の計算がスタートします。
※なので、調査の際の修正申告は、延滞税を余計に払わないために修正申告書の提出よりも先に納税をお願いします。(納税を確認後に提出)
③は、代理権限証書は、税務署に提出する書類がある場合には、申告書等の提出の場合には、その都度提出するのが基本です。
※ただ、署名は要らないので、あなたの税理士も添付してた提出なさるんじゃないですかね。
本投稿は、2025年06月18日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。