ビットコインや土地の、相続税と所得税二重課税回避策について
含み益のある資産を相続すると、「相続税+所得税」で課税率が100%超になるという報道が時々あります。
ただ、このようなケースでは、限定承認することで、含み益にかかる所得税が債務として相続財産から差し引け、二重課税を回避できるように思えます。ただ、ニュース記事では限定承認に触れられておらず、私の考えが間違っているのではないかとも思えます。
二重課税回避のための選択肢として限定承認が有効なのか否か?もし有効だとしたらどうしてそのことが報じられないのか?
どなたか有識者の方の解説をいただければ幸いです。
税理士の回答
貴殿のご見解のとおり、結果的な納税額をおさえる方法は、それぞれあると思います。
貴殿が言う記事の焦点の当て方や切り取り方について、ここで論じることはしませんが、その家庭にあったいろいろな方法で対処するのが良いと思います。
例えば、遺言がある場合と、遺言がない場合でも、その後の方針が変わります。
また、不動産についても譲渡益がでるケースと譲渡損になるケースでも対応が変わります。
たとえ譲渡益が発生するからといて、生前に売却して譲渡益の税金を清算するといった方法が、売却した時価額と評価額との差額を鑑みて、相続税計算上の有利不利があるのも事実です。
結局は、譲渡所得のキャピタルゲイン課税や、相続税の財産に対応した取得者課税といった、税目ごとの課税観点が違う以上、人それぞれに、有効な手段があるケース、特別な有効手段があまりないケースがあります。
専門家の中には、状況に応じて有効手段があるのかを検討して生前対策を進めることを業務としている先生もおられます。
自分だけで方法がわからない人は、そういった専門家に継続相談顧問を依頼して対策をしていくことは、従来からよくあります。
最後に個人的な見解として、対策については多種多様ですから、限られた時間であったり、原稿でいう文字数であったり、すべてを伝えつくすのは、マンツーマン面接でない限り限界はあると思います。
本投稿は、2025年06月24日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。