県民共済の新型火災共済について
亡くなった実母が県民共済の新型火災共済に加入しておりました。
掛け金を1年分、前払いで支払っておりました。実母が掛け金、1万数千円を負担しておりました。解約返戻金はありません。保険の名義は、相続人に変更しました。
1)掛け金を1年分前払いをしておりますので、亡くなった時点で、未経過の保険料が
算定上は、数ケ月分あることになります。が、解約返戻金は無し、また、名義変更した際に期中でありますが、1年分の保険料を支払っております。従い、未経過保険料の相続税申告は不要と理解しますが、よろしかったでしょうか?
2)実母が存命期間中の新型火災共済分について、最近になって、返戻金が数千円ありました。また、上記の名義変更に際し、千円程度の返戻金がありました。これらは、相続税申告の資産として含めるべきでしょうか?
ご教授の程お願いいたします。
税理士の回答
ご質問についてです。
火災保険で相続財産となるケースは解約返戻金があることがポイントとなります。
⑴今回の火災保険については解約返戻金がないため相続財産にはならないため、未経過保険料については相続財産に含めなくてもいいと考えられます。
ただし、掛け捨てのタイプであっても相続税の課税対象となることもあります。
それが保険料の前納(前払)をしている場合に返金される場合です。
⑵返戻金部分については、返戻金相当額を相続財産として計上することになります。

三嶋政美
1)ご認識の通り、未経過保険料については解約返戻金が発生しない以上、相続税評価額として計上は不要とされます。ただし念のため契約約款を再確認されると万全です。2)一方で、存命中の掛金に基づく返戻金や名義変更に伴う僅少な返戻金は、相続発生時における被相続人固有の資産とみなされるため、原則として相続財産に含め申告すべきです。帳簿整理と説明資料の保存をお忘れなく。
迅速且つ的確な回答に深謝いたします。
本投稿は、2025年07月06日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。