相続登記を放置していた土地の相続税について
20年前に亡くなった父の土地の相続登記をしておらず、兄弟が二人います。
下記の3パターンを検討しておりますが、相続税はどうなるのでしょうか。
①自分が全て相続をする。
②兄が全てを相続する。
③土地を売却して、兄と自分で分ける。
税理士の回答

20年前のお父様の相続税について、税務署に申告届出をしていなかったということでしょうか。
どのような方法で、相続登記を行ったとしても、20年前にお亡くなりになられたお父様の相続税については、既に時効となっていることから、相続税が課税されることはありません。
相続税の申告納税が必要であったとしてもすでに時効になっています。
なお、相続登記は義務化されていますし、相続登記をしなければ売却できませんので、お早めにご兄弟で遺産分割協議を行い、それに基づいた相続登記をしてください。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月07日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。