相続時精算課税制度利用のデメリットについて
毎年母から暦年贈与の枠内(110万円)の贈与を受けています。
この度、『2024年1月1日から相続時精算課税制度が改正されており、暦年贈与のままでいると、遡って7年分の贈与を相続時に相続財産として加算しなければいけない。しかし、相続時精算課税制度の届け出をすれば、2500万円とは別枠で暦年贈与(110万円)もそのまま使える』と聞きました。
もしそれが事実であれば、相続時精算課税制度の利用も視野に調べていたところ、こちらのサイトの税理士回答で、『令和6年1月1日以降は、条件次第で、相続時精算課税制度を利用しながら、暦年贈与110万円を行うことが可能です。条件とは、相続時精算課税を選択した贈与者とは別の人より、暦年贈与を受けることが必要です。』との回答を見つけました。
そこで質問ですが、私の様に母から暦年贈与を受けている場合で、母に対する相続時精算課税制度の届け出をした場合は、母からの暦年贈与は受けられなくなる、との理解で正しいでしょうか。正しい場合、暦年贈与の非課税枠以上の贈与が必要な場合以外、相続時精算課税制度を利用するメリットは特に無いと考えますが、他にメリットがありましたらご教示ください。また逆に、私のような場合、相続時精算課税制度を利用しないほうがいい理由(デメリット)もありましたら併せてご教示をお願いいたします。
税理士の回答
「母に対する相続時精算課税制度の届け出をした場合は、母からの暦年贈与は受けられなくなる」というのは正しいのですが、相続時精算課税制度を適用している場合であっても、相続時精算課制度の適用上、お母さんからの毎年の生前贈与のうち110万円までの金額はなかったものとして計算することになっています。つまり、2,500万円を超えるかどうかあるいは相続財産に加算するかどうかは、110万円を超える部分の金額だけで計算することとなります。
このため、相続時精算課税制度を利用するメリットは大いにあります。
要するに、最初の部分ですが、『2,500万円とは別枠で暦年贈与(110万円)もそのまま使える』ではなく、『毎年110万円までの金額は、贈与税及び相続税の対象とはならない』とするのが正しいことになります。
よって、暦年贈与とは異なり、「遡って7年分の贈与を相続時に相続財産として加算する」こともなくなることとなります。
土師税理士、ご回答ありがとうございます。追加で質問があります。
相続時精算課税制度を利用した場合、年間110万円まで贈与税は非課税になるが、相続税は発生するので、相続時にこれまでの贈与税非課税分も相続財産に加算する。というのは明らかに誤りでしょうか?
正しくは、『相続時精算課税制度を利用した場合でも、年間110万円までは贈与税も相続税も非課税になり、贈与税非課税枠内の贈与であれば、相続時に相続財産に加算しない』という事で間違いないでしょうか?よろしくお願いいたします。
令和5年までと、令和6年以降を比較すると分かりやすいと思います。
◎令和5年まで
①精算課税を選択すると、暦年課税の基礎控除110万円が受けられない、暦年課税に戻れない
②精算課税は、少額でも精算(相続財産に加算)する
③同様に、少額でも毎年期間内に申告
◎令和6年以降
①改正なし、同じ
②精算課税に新たに基礎控除110万円ができた
これにより、110万円以下は精算(相続時に加算)しない
2,500万円の特別控除が減らない
③同様に、110万円以下は申告不要
なお、以上は贈与者と受贈者の組み合わせごと。
相続時精算課税制度を適用した場合には、毎年110万円までの金額は贈与税の課税対象にも相続財産に加算することもしないということになっています。
このため、相続財産には加算しないことになります。
「そうしないと暦年課税の方が圧倒的に有利となる」ことのへ配慮です。
相続時精算課税制度でのデメリットは、内容に間違いがあっても実質的な時効がないことですね。(相続の時に間違いがあれば是正を行う)
暦年課税は、仮に間違っていても6年経過すれば、修正することができなくなります。
皆様ご回答ありがとうございました。
相続時精算課税制度を利用すると、年間110万円までは贈与税も相続税も非課税になるんですね。理解出来ました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年07月09日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。