非上場株式の相続税評価について
父が亡くなり、父が大学卒業後に少しだけ勤めていた会社の株式を
持っていました。
5年位勤めただけですが、その会社創立直後位に株式を取得したようです。
その時の金額は数十万円だったそうですが、今、その会社は上場まではしていません
が、結構な規模になっています。
税理士さんに相続税申告を依頼した場合、このような非上場株式については、
その会社に株式の評価額計算のため、財務資料?などの提出をお願いしたり
する必要があるのでしょうか。
あるいは、会社からの協力なく、こちらで調べて計算することはできるのでしょうか、
もしそうであれば、先に会社に連絡をしておきたいと思います。
税理士の回答

竹中公剛
お父様がなくなったことをその会社の財務部などに報告します。
非上場会社の株価を評価すので、
直近3年間の決算書・勘定科目内訳書や法人税の申告書をお送りくださいとお願いします。
送ってくれます。
土地や建物がある場合には、登記簿謄本や固定資産の評価証明書もお願いします。
そのほか株価の計算に必要な書類を送っていただきます。
大変ですが、対応していただけると考えます。
もし会社で毎年株価の評価をしていれば、その書類をお願いしてもよいと思います。

三嶋政美
非上場株式の相続税評価では、会社の協力が不可欠です。評価方法は「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などがありますが、いずれも会社の決算書や株主名簿といった財務資料の入手が前提となります。外部から公開情報だけで正確な評価を行うことはほぼ不可能です。そのため、相続税申告を依頼する税理士は、会社に対して資料提供をお願いすることになります。株式数や発行会社との関係性にもよりますが、早めに会社へ連絡し、協力を依頼する準備をしておくと円滑に進むでしょう。
本投稿は、2025年09月01日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。