相続税 事業用駐車場に使える特例
叔母の280平米の駐車場を相続しました。
駐車場は事業用として整備されている状態でしたが、実際には使用していませんでした。
不動産屋さんに 募集図面を作成してもらい これから募集をかけるところでしたが、叔母が急に倒れて亡くなり、 どなたにも貸していない状況です。
相続税申告時に、特定事業用宅地の特例など、何か節税できる制度はありますでしょうか。
もし、ありましたら 計算方法も教えていただけますでしょうか。
税理士の回答
ご質問の状況ですと、相続時点で事業として貸し付けを行われていないことから、貸付事業用宅地等として「小規模宅地等の特例」を適用して相続税を節税することは極めて困難であると考えられます。
そのため、本件土地は自用地評価(100%)になります。

ご相談のケースは「駐車場の相続税評価に事業用宅地等の特例(小規模宅地等の特例)が使えるかどうか」という論点ですね。結論から言うと 未利用の状態だったため、事業用宅地等の特例は使えない ものと考えます。順を追って整理します。
1. 小規模宅地等の特例の概要
相続税の計算において、被相続人が使っていた宅地等を一定要件を満たす相続人が引き継ぐ場合、土地評価額を大幅に減額できる制度です。
特定事業用宅地等:被相続人が事業に使っていた土地 → 上限400㎡まで 80%減額。
貸付事業用宅地等:被相続人がアパート経営や駐車場経営(他人への貸付)に使っていた土地 → 上限200㎡まで 50%減額。
2. ご質問の駐車場の状況
土地は駐車場として整備済み(舗装、区画線などがある状態)。
しかし「亡くなる時点で実際に貸していなかった(使用実態なし)」。
亡くなる直前に「募集図面を作っただけ」で、賃貸契約が成立していない。
3. 税務上の判断ポイント
小規模宅地の特例の要件は 「被相続人が事業に使っていた」こと が大前提です。
被相続人が実際に事業に使っていた場合のみ対象。
「使う予定だった」「準備していた」段階では対象外。
したがって、
実際に貸していた(賃貸収入があった)なら「貸付事業用宅地等」として200㎡まで50%減額可能。
実際に貸していなかった場合 → 「被相続人の事業用宅地等」には該当せず、特例は使えない。
4. 今回のケースの結論
今回のケース(未使用駐車場)では、小規模宅地の特例は使えない → 節税制度は実質的にありません。
ただし、土地の形状や利用制限による「評価減」の余地はチェックすべきです。
とてもわかりやすく回答していただき感謝申し上げます。
理解できましたし、納得致しました。
土地の形状については 旗竿地のため、
補正計算(計算方法は理解しておりませんが)はできるのかなとは思っておりましたが、利用制限による評価減というのは 全く知らない事でした。
調べてみます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年09月01日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。