相続税について。祖父名義の土地に建てた住宅。
◯祖父の資産
・住宅(約40坪)、住宅土地(約100坪)、土地評価額約1億円※住宅は築年数が古いのでほぼ評価無しです。
・月極め駐車場土地(約120坪)、土地評価額約1.2億円※共有名義で祖父の持ち分は3分の1
・現金預金はほとんど無し、金融資産も無し
◯祖父の相続人は自分から見て【※()内は祖父から見て】①母(娘、長女)、②叔父※母の弟(息子、長男)、③妹※母の娘(孫、司法書士の勧めで妹は祖父と養子縁組をして養女になっている)※祖父の妻(自分から見て祖母は他界しています)
◯祖父名義の住宅土地内に祖父、自分の自宅があります。庭も含めて約2分の1ずつ程。
土地名義は全体祖父で住宅部は各名義(住宅ローンで祖父名義の土地全体は担保)
・築7年になり過去祖父に対して賃料や購入費用といったお金、土地部分の固定資産税等は払っていませんが、祖父の住宅の光熱費を毎月引き落としで払っています。
◯祖父が亡くなった先、考えられる税金は何がありますか。
・予定では土地の部分は祖父→母(祖父の自宅分50%は分筆後3〜4年(すぐ売ると税金?が高いと聞いた為)後に売却予定で自分の住宅分の残り50%の土地を母名義)→母が亡くなった後は自分で考えています。
※母は駐車場3分の1も相続予定。
※叔父は施設に入っているため遺留分を現金で渡す予定。自宅に戻れる事は無い状態。
※妹は養女になった後に結婚をして巻き込まれたくないので祖父の相続は結局放棄するそうです。
①過去祖父に対して土地代としてのお金を払っていないので実質的に利益を受け取っていたとして祖父の相続税調査の際に7年分の土地使用料や、そもそも土地の部分が贈与として何か請求の可能性はありますか。
②銀行は祖父の建物が一部自分の住宅と被っている部分がある為祖父の建物がある状態では分筆を認めない(祖父の住宅を取り壊して分筆をすれば自分の自宅部分の抵当権に変更可)との事ですが、それが相続時何か障害になる事があるでしょうか。ローンは残り約5年で完済です。
③そもそもこの方法が最適でしょうか。もしこんな方法もあるというのがプロ目線であれば教えて頂きたく思います。
※母は6,000万円程の現金がある為それを祖父の相続費用に充てるそうです。
④相続人各々にかかる可能性のある税金額がおおよそでも分かれば教えて頂きたく思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
文章で気づいたことを記載します。
①法定相続人は3人(お母様、叔父様、妹様)であれば相続税の基礎控除額「4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 3人)」
②月極め駐車場土地については、要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
③譲渡所得の特例を使える可能性があるため、お母様が相続した土地を売却するのであれば相続税申告期限の翌日から3年を経過する日までに売った方が良いと思われます。
④質問者様が住んでいる部分は使用貸借にあたり、土地そのものの贈与があったとはみなされないと考えられます。そのため、贈与税が課されることも原則ないと考えられます。
⑤土地が分筆できない状態であっても、相続税の申告・計算手続きそのものへの直接的な障害となる可能性は低いと考えられます。
⑥お母さまが相続財産をすべて取得、法定相続人が3人、特例の適用無し、相続財産の総額: 2億2,800万円(債務は考慮しない)の場合ですと3,300万円の相続税が発生すると考えられます。
金額規模が大きく、配分設計・売却時期・手続の順序で税額が大きく変わります。
文章から見えていない部分があると思いますので、一度お近くの資産税系の税理士に相談することをお勧めします。
平田光司先生
ご丁寧にありがとうございます。
②小規模宅地の特例
③譲渡所得の特例
④使用貸借
について、全く知識がなく特に③については3年以上売るな、と捉えており先生と真逆でしたのでこの辺りしっかり勉強してみます。
ご自身でのご学習も大変良いと思いますが、特例の配分設計や売却時期の違いだけで税額が1,000万円前後変わるケースも珍しくありません。
可能であれば、具体資料を拝見したうえでお近くの資産税に強い税理士に一度ご相談いただくと、最適解(税額最小・手続き円滑)の道筋が明確になりますので合わせてご検討ください。
平田光司先生
承知致しました。実は私の自宅近所で2件程伺ったのですがおっしゃる事が雑というかお一人は質問への回答や説明もなく、担当するから特別に資産総額の何%でやっとくよと費用の話ばかりでして…。自分自身何が正解で間違っているのか分からなくなってしまい進展もせずこちらに相談した次第です。母→自分の際にはしっかり税金がかかると思うのでくじけずに良い先生を探してみます。
平田光司先生
度々申し訳ございません。
可能であれば2点教えて頂きたく思います。
①相続税の支払いは母ですが、実際は夫婦ですので大半は父の口座に入っております。そういう時は父は法定相続人ではありませんが夫婦の口座から支払って大丈夫なのでしょうか?夫婦間の間でも貸し、贈与など起きるのでしょうか。
②叔父さんが施設にいるため、遺留分を現金にて支払う予定ですが、その遺留分というのは期限があるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
① 相続税の納付口座について
納付そのものは、納税者以外の第三者が行うことも可能です。
ただし、費用負担の帰属を明確にしないと、ご母様が経済的利益を受けたと評価され、夫婦間の贈与とみなされるリスクがあります。
将来の財産帰属の混同を避けるため、日頃から各人の資金は各人名義で管理することをおすすめします。
相続税の納付方法も含め税理士に相談することをおすすめします。
② 遺留分(叔父様への金銭支払)の「期限」について
法が定めるのは権利の行使期限です。支払日そのものの法定期限はなく、当事者間の合意や調停等で定めます。
叔父様が施設に入所している=意思決定能力がない状態である場合には、家庭裁判所で成年後見人等の選任が必要になる可能性があります。この場合には、遺産分割協議も、叔父様の成年後見人と行う必要がでてくるため注意が必要です。
税理士の相続税報酬は、資産総額の割合で計算されることが多く、着手金が必要な場合もあり、高額になりやすい傾向があります。
そのため、早めに探し始めて信頼できる先生に出会えることを願っています。
平田光司先生
ご丁寧にありがとうございます。
こんなに的確に答えていただいたのは初めてです。
1%でも数百万円かかるので本当に同一県内で良い先生に出会えると良いなと思いますが。
ここで回答を頂けて少し気が楽になりました。
本投稿は、2025年09月09日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。