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相続放棄しますが、祭祀は継承します。 祭祀の継承にかかる費用を預り金とすることはできますか。

母と契約書を作り、以下の費用を使途を明示して預かり、個別に管理します。
 1.葬儀費用150万
 2.祭祀継承費用(3人分)150万
 3.車庫等の整理解体費用 100万

「3」については本年中に完了し、未使用金は母の口座に戻します。
「1」については葬儀終了後、未使用金を母の口座に戻します。

私は、相続放棄しますが、祭祀は継承します。 祭祀継承者が、供養代などを預かり、自分のお金を使わないことは問題ないのでしょうか。供養は自分の意思に基づいて行うものだから、預り金は適さないという意見もあるようです。 3人分の供養で、数年後には永代供養に移すつもりで、残金なく菩提寺に納めるつもりです。

相続税の申告時に、上記3件の預かり契約を否認され、贈与とされないか心配しています。
よろしくご教示ください。

税理士の回答

お母さんが亡くなったときの相続の話ですか。そうなら、このへんはっきりしないのです。お母さんが生きているうちに使ったお金(3)についてはなにも問題ないとおもいます。あとのお金は死後委任の話だとおもうのですが、税務署は相続財産にいれるかもしれません。事前に相談しても税務署は答えをくれないとおもいます。わたしは死後委任の範囲内でセーフだとおもってます。

やはり、はっきりしないのですね。相続放棄の関係で、危ない橋は渡れないなと思っているので、預り金は諦める方がいいかもしれないですね。ありがとうございました。

私見ですがあきらめなくてもいいとおもいます。営利、非営利でNPOが同じようなサービスを提供しています。こちらがやると税務署も相続財産にいれるようなことはしないとおもいます。親族とか相続人がやると相続財産というのはやりすぎだと私はおもってます。見過ごされる可能性が一番高いです。やってみて税務調査でなんか言われたらそれから対応してもいいとおもいます。

親身にご回答いただきありがとうございます。もう少し時間の余裕があるので、検討してみたいと思います。

本投稿は、2025年09月12日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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