相続税申告書の添付書類(不動産関連)
相続税申告書に添付する書類について質問です。
相続の対象に田舎の土地が40筆ほどあるのですが(どれも路線価も無い二束三文の土地です、、)、どこまで書類を用意すればよいのか分からず、アドバイスをお願いいたします。
なお、今の手配状況は以下です。
1.固定資産税評価証明書
納税通知書があるので代用可能でしょうか
2.登記簿謄本
すべて手配済みです
3.公図、測量図
手元にないのですが提出必須でしょうか。また、実測図がない場合は法務局で公図を取り寄せなければいけませんか。
4.賃貸借契約書
貸している土地がいくつかありますが、賃貸契約書が無い土地がほとんどで、合計でも年間50万円にも満たないです。わざわざ賃貸契約書を作成する必要はありますか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

登記の際に必要となりますし、評価証明は取得しましょう。
公図はすぐに取れますね。これも取っておきましょう。
求積図は、法務局に過去の資料としてあれば、そちらを。無ければ、簡単な計測でよろしいのかと存じます。二束三文なのであれば。自ら現地で間口等、測り、つじつまが合えば。
賃貸借されているされていないで、土地の評価が変わりますね。
更地評価でも構わないのであれば、よろしいのかと存じます。
多少でも評価が下がれば、という場合は、契約書を作成するか、少なくとも現状の賃貸借状況を賃借人の方と覚書を作成しておくのもよろしいのかと存じます。
ただ、賃料水準が低いと、そもそもの借地権が成立しているかどうか、その地方における地代相場等鑑み、使用貸借(無償)に近いものとして、借地契約があっても更地評価になってしまう恐れが無いとも言い切れません。
相続税申告が必要なので、他の資産も数千万以上あるのかと存じますが、相続税申告にあたって、近所の税理士の方に相談するのが一番です。

1,固定資産税評価証明書に代えて固定資産税の納税通知書(評価明細)で代用可能です。ちなみに、登記申請も固定資産税納税通知書で代用可能です。
2,権利関係を明確にするためにも登記簿謄本は必要です。
3,田舎の土地とのことですが、倍率評価の土地であれば、公図・測量図は必要ありません。路線価評価であれば、土地の形を確認するためにも公図はとられた方が良いと考えます。
4,相続開始日に存在しない書類を添付することは不可能ですので、事実関係を説明する書面を添付すれば良いと考えます。
以上、宜しくお願いします。
先生方、ありがとうございます。出来るだけ労を少なくしたいので、最低限必要な書類をご教示下さった服部先生をベストアンサーにさせていただきました。
倍率評価と路線価評価で公図の要否が異なることも知らなかったので、とても助かりました。
どうぞ引き続き宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
固定資産税納税通知書に関しての補足になりますが、相続税の申告には相続開始日の年分の通知書が、登記申請には登記申請する日の年分の通知書が必要になりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
服部先生、ご丁寧にありがとうございます。とても分かりやすくて助かります。
本投稿は、2018年05月06日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。