親(高齢)の貯蓄で子供(50歳)の賃貸の家賃を払った場合、相続税を後に請求される可能性
親(高齢)の貯蓄で、子供(50歳代)の一家賃貸の家賃(別世帯)、光熱費を払った場合、相続税を後に請求される可能性はあるのでしょうか。
相続税を節税する方法として、法と照らし合わせた感じ、可能と思われたのですが、ご指摘可能であれば、お願いします。
税理士の回答

竹中公剛
親(高齢)の貯蓄で、子供(50歳代)の一家賃貸の家賃(別世帯)、光熱費を払った場合、相続税を後に請求される可能性はあるのでしょうか。
生活費としてその都度支払っていれば、何も問題はないと考えますが。

竹中公剛
と照らし合わせた感じ、可能と思われたのですが、
上記はむつかしい問題です。最終的には裁判所が決めます。
国税OB税理士です。
親の方の要介護度や意思表示の問題はいかがでしょうか?
通常であれば、別世帯ですから生活費を負担する必要性はないですよね。
私は、生活費について拡大解釈しすぎと考えます。場合によっては贈与ですよね。意識の状況においては、子供側(相続人)の意思によって生活費等の出金が行われただけという場合も考えられます。
相続税がご心配というのは、相続税調査を受けたときのことをきにされているのでしょうか?
税務調査において、指摘を受ける可能性は大いにあると考えます。
本投稿は、2025年10月08日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。