家の相続後の固定資産税、相続税について
土地が祖父の名義そこに父が2世帯住宅を建て住んでいました
祖父が他界(土地名義は変更していない)、父は離婚、子2人は独立、その後父が亡くなりました
現在祖母が住んでいます
家名義を子にした場合、固定資産税は今後高くなりますか?
父が生前、年8万程払っていました
荷物はある程度置き物置代わり使いたいですが、そこには住みません
また、相続税とどの程度かかるものでしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答
増井誠剛
家名義を子に変更しても、固定資産税が急激に上がる可能性は低いです。固定資産税は土地・建物の評価額に基づき、市町村が毎年算定します。名義人の変更そのものは税額に影響しません。ただし、現状「居住用特例(住宅用地特例)」が適用されている場合、そこに実際に居住する人がいなくなると特例が外れ、土地部分の課税が最大6倍程度に上がることがあります。
また、祖父の土地・父の家を相続する際には、評価額に基づき相続税が発生する可能性があります。たとえば土地・建物の合計評価が3,600万円、相続人が子2人なら、基礎控除(3,000万円+600万円×2=4,200万円)以下で課税はありません。
したがって、実際の評価額を市町村と法務局で確認した上で判断することをおすすめします。
ご丁寧にありがとう
ございました
本投稿は、2025年10月17日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







