土地の使用貸借を有償賃貸に切り替える場合の相続税評価への影響について
現在の不動産の状況として、以下のようになっております。
建物: 父が代表の法人が所有 → 第三者へ有償賃貸
その建物がある土地: 父個人が所有 → 父代表の法人へ無償貸借、契約書なし
相続税対策の観点では、父個人→有限会社への土地の使用関係を「使用貸借」から「有償賃貸」に切り替えることが有効かどうか、お伺いしたいと思っております。
具体的には、
父個人が有限会社から地代を受け取る形で契約書を作成し、
実際に振込を行い、法人側でも帳簿処理を行う
という形を想定しております。
つきましては、
・このような変更により、現行の使用貸借と比較して相続税評価が下がる可能性があるのか
・地代を設定する場合の金額の目安
上記2点につき、ご見解をお聞かせいただければ幸いです。
税理士の回答
川村真吾
将来の無償返還届を出す必要があります。土地の相続人が同族会社の役員であれば小規模宅地の特例が使えます。土地の評価は自用地×80%で決まりなので地代はいくらでもいいですが、固定資産税の3倍以上が一般に賃貸借とみなされる水準です。
本投稿は、2025年11月04日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







