解体費用は責務控除に入るのか?
実家が火災で全焼し、母と兄が亡くなり、父が助かりました。
火災保険や生命保険等で相続税が発生します。
実家は全焼の為、解体をします。
解体費用は、責務控除に入りますか?
税理士の回答
相続税の「債務控除」とは、相続時に被相続人が債務を負っていた場合に控除ができる規定です。
相続後に業者に解体を依頼したのですから、その費用は相続時には被相続人の債務ではありませんでしたので、残念ながら債務控除はできません。
三嶋政美
解体費用は原則として債務控除の対象にはなりません。
債務控除が認められるのは、被相続人が死亡時点で負っていた確定した債務に限られます。
火災による全焼後の解体は、相続開始後に相続人が新たに負担した費用であり、相続財産の維持や管理、または処分に伴う支出と位置づけられます。
したがって、相続税計算上の控除対象ではなく、相続財産からの必要経費的支出として扱われるにとどまります。
ただし、火災によって損壊した建物の残存物が課税評価上ゼロとなるため、相続財産の価額自体は低下します。
また、相続財産の管理費や修繕費と同様に、実質的には遺産整理費用として所得税申告などで扱う余地はあります。
本投稿は、2025年11月05日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







