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小規模宅地等の特例について

亡父は事業を営んでおり、事業を自宅で営んでいました。
自宅の約半分を事業用、残りを居宅として使用していました。
自宅は3筆の土地にまたがって建っており、各土地の面積は350㎡、40㎡、30㎡(面積はおおまかな数字)です。

相続税の申請に際し、小規模宅地等の特例を利用したいと考えているのですが、
上記の場合、特定事業用宅地に該当する宅地(400㎡)+特定居住用宅地等に該当する宅地(330㎡)の二つを適用して申請していいのでしょうか?

いろいろ調べましたが、どのように処理したらよいかわからず、今回質問させていただきました。
どうかご教示くださいませ

税理士の回答

特例適用要件を満たしていれば、貴殿のご見解のとおり、2つ適用可能です。
回答は以上です。

ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2025年11月09日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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