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同居の子供に十分な収入があると、同居の親による「生活費の負担(贈与の非課税)」は否認されますか?

「扶養義務者間の生活費の贈与(通常必要と認められるもの、かつ都度の消費分)は非課税」という規定があるので、親子が同居して生計同一の場合、生活費は親が負担すると相続税の節税に繋がり、子の財産も減らさずに済むという考え方があると思います。
一方で、同居の子供に十分な収入・貯蓄がある場合、相続税の税務調査において、否認されるケースがあるという記事を見かけました。

具体的には「生活費は、各人の収入に見合う分を按分して負担すべき」との事で、
「被相続人が負担した生活費」×「世帯での子供の収入割合」
=この金額分は、本来は子が負担すべき生活費なので、被相続人の相続財産と見なされる(追徴課税される)
場合があると記事に書かれていました。

確かに親が、収入ある子の生活費まで負担すると、親の財産の圧縮スピードが早まって相続税が減るので、税務署はそれを許さないのだと思います。
親が負担する子の生活費が「世間並みの一般常識的な範囲・金額」であったとしても、同居の子供に十分な収入・貯蓄がある場合は、「生活費の贈与(非課税)」は否認され、「生活費は、各人の収入に見合う分を按分して負担すべき」という考え方が税金の世界では優先されるのでしょうか?

税理士の回答

「生活費=全額非課税」という扱いが、同居の子に十分な収入・資産がある場合には、そのまま通用しないケースが現実にあります。税務の世界では、生活費の贈与が非課税となる前提に「通常必要と認められるもの」「都度消費されるもの」に加えて、「扶養の実態」が重視されます。子が自立可能な経済力を持ちながら、世帯の大部分を親が負担していると、税務署はその負担分を“贈与そのもの”と評価し、按分計算によって被相続人の財産へ加算する立場を取ることがあります。もっとも、形式的に収入があるというだけで否認されるわけではなく、家計の管理方法、支払能力、実際の支出構造など総合判断です。したがって「世間並みの支援」かどうかよりも、「経済的扶養の必然性」があったかが論点となります。

三嶋先生。大変分かりやすいご回答ありがとうございます(ベストアンサーに選択させて頂きます)
お忙しいところ申し訳ございませんが、1点だけ追加確認させて下さい

「生活費=全額非課税」が否認されると、子の生活費全額が、暦年贈与扱いになると思われますが、
【贈与税】時効迄の過去7年分、子が支援を受けた生活費の内、毎年110万を超える部分に税率かかる
【相続税】(死亡年によるが)死亡の直近3~7年にて、子が支援を受けた生活費全額が相続財産に加算
の理解でOKでしょうか?税務署は過去いつまでの分を遡って課税するか、影響範囲を確認させて下さい。

★正直に申すと「経済的扶養の必然性」は全くありません(子供が十分に生活費を負担可能)。巷の書籍を鵜呑みに、節税目的で親が生活費を負担していました。なので完全に白旗です!!
世帯の収入割合は、親2割(年金)、子8割(給与)であり、子の按分比率が大きく税金の影響を相当受けるので、上記の点を確認させて下さい(親は相続税が発生する見込の財産規模)

本投稿は、2025年11月19日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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