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相続税を払わない弟に対してどう対応すればいいですか?

親が亡くなり、相続が発生しまた。2次相続です。相続人は私と弟です。相続税は二人で約百万円です。一人五十万円だと仮定します。私が支払いして弟がしなかった場合、連帯納税義務が発生しますが、弟に納税させるにはどういう方法があるのか?弟は弁護士をつけてきました。以前質問した時は連帯納税義務は最後の最後ですと書いてあったが、弟は支払うタマではない。ぜがひでも払わせるには相手弁護士に談判するのがいいのか悩んでいます。税務署に相談した時払わないときは督促しますと言ったが、
それでも払わないときはどうするかと聞いたらまた督促すると言った。
私が心配するのは、それでも払わない時のことです。弟にはまだ五十万円代償金を支払わなければいけない。それを相続税に充てるには何かいい方法は無いのか悩んでいます。相手弁護士が弟に相続税を支払うようにアドバイスすればといつも考えている。よろしくお願いします。

税理士の回答

平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について、申告期限から5年を経過した場合及び納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合には相続税の連帯納付義務が解除されることとなりました。 ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、その後も継続して履行を求めることができることとしています。
つまり、本来相続税を納付すべき者が納税猶予または延納の適用を受けている場合や申告期限から 5年を経過した場合には、基本的に連帯納付の義務を心配する必要がなくなりました。しかし、納税猶予や延納の適用を受けていない場合で、申告期限から5年間経過するまでは、他の相続人の分の相続税の納付義務がありますので、相続が発生した際には被相続人の財産だけではなく、全ての相続人の財産状況についても気を配る必要があります。

ご回答ありがとうございます。ただ今不安に思っていることが、5年の時効です。弟の相続税支払い時効は父の死亡後5年連帯納付義務の時効は相続税支払い期日から5年(10か月)そこに10か月のずれがあり、弟の支払い時効が過ぎて私の連帯納付義務の時効が来る。その10か月をどうすればいいのか悩んでいる。

弟さんの相続税支払い義務が消滅すれば、相談者様の連帯債務も消滅します。これは、連帯債務独自の消滅時効ではなく、民法上の連帯債務消滅の規定(連帯債務の付随性)によるものです。

本投稿は、2015年09月07日 16時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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