相続時精算課税について
法定相続人が子供3人、父親の財産合計が4,800万以内の場合
特定の子供へ相続時精算課税制度を利用し、2,500万円
贈与した場合、贈与税もゼロ、父親の相続時も相続税はゼロ
なのでしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税制度で贈与した財産(2500万円)と、父の相続開始日における父所有の財産の合計額が、相続税の基礎控除額(4800万円)以下であれば、相続税はゼロ円になります。
また、相続時精算課税制度の贈与についても、所定の書類を添付した贈与税の申告書を期限内に提出すれば、贈与税もゼロ円になります。
早い回答、助かりました。
ちなみに他の兄弟から相続時に法定相続分を要求された場合は
どうなるのでしょうか?
どのような遺言書が有効でしょうか?

生前の多額の贈与は特別受益となりますので、他の相続人から持ち戻しの要求は出ると思われます。
そのような場合に備えた遺言書としては、生前贈与の分も含めたところで他の相続人の遺留分を確保しておくことが望ましいです。
法定相続人が子供3人の場合、各人の遺留分は1/6になります。
従って、「(遺言者の相続開始時の財産合計+生前贈与の額)×1/6」に相当する額を他の相続人に渡るような遺言にしておくと良いと思います。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年05月15日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。