未公開株の相続について
このたび父が他界いたしました。相続財産を調べていたところ、未公開株の証書が出てきました。発行元の証券会社に連絡し名義変更はしましたが、現在の価値が分かりません。相続時における未公開株の価格を尋ねるため、再度、証券会社に確認したところ、「この未公開株にはほぼ価値がありません。相続が必要か税務署に聞いてください」との回答でした。未公開株の相続価値については難しい計算方法があると思いますが、証券会社の言う通りに税務署に確認することで解決するのでしょうか。また、証券会社の言い分(ほぼ価値がない)は正しいのでしょうか。ご回答をお願い致します。
税理士の回答

未公開株でしたら、財産評価基本通達に則り、非上場株式として、持ち株割合に拠りますが、配当還元方式によって評価する等、所定の方式によって評価されることになろうかと存じます。
証券会社が言っているのは市場が無く、市場価値は無い、ということかと存じます。
相続税申告は、他の財産等と併せて、申告が必要であれば、非上場株式も勿論、申告の対象になりますね。
ご回答ありがとうございました。先生のおっしゃるとおり、「市場価値はない」という意味かもしれませんが、実際売却しようとした際も、当時1株十数万円だったものが、今売ると1株5千円くらいですかね~というふうに言われ、かなり価値が下がっているのが現実です。それでも18株保有していますので、数万円にはなるのですが・・・。保有している株の会社のホームページが最新のものかわかりませんが、資本金と発行済み株式数は掲載されています。配当金はありません。その場合、「配当還元方式」での計算でいいのでしょうか。たびたび申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。

発行済み株式数に比して、持ち株数の割合が少なければ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm
ありがとうございました。相続した株数は発行済み株式数23500株に対し18株なので、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等ではなく、それ以外の株主になると思います。よって配当還元方式での計算式を調べてみようと思います。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2018年05月22日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。