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名義変更が済んでいない相続土地の譲渡について

名義変更が済んでいない相続土地の譲渡についてご教示下さい。
数年前に亡くなった母が、小さな土地(上には何もない、収益が発生しない崖地)を兄弟共有で所有していたことが後で解りました。なので、登記は母のままです。この土地を、代表者が取りまとめて第三者に譲渡することになりました。
この場合、売却ではなく譲渡ですが、相続税は発生しますでしょうか。
また、この譲渡は、法定相続人(私)の押印のみで可能でしょうか。それとも、名義変更をしてからでないと譲渡不可能でしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

司法書士に聞くべきことです。
が、

多分ですが、登記を終えない限り売却はできないでしょう。
また、相続人のすべての人の合意書=遺産分割協議書がないとできないでしょう。

当然ですが、当該土地を相続人の誰が相続するのかを遺産分割協議をしなければなりません。
当該土地の評価額を含めた全ての財産額が基礎控除額以下であれば相続税の申告納税は不要です。
協議により相続した相続人が相続登記をした後に、売買をすることになります。
売買により譲渡所得があれば所得税申告納税が必要です。

本投稿は、2026年01月21日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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