遺産分割協議書の訂正の仕方について
通帳記入が出来なかったので把握していなかったのですが、相続手続き後にゆうちょ銀行の定額貯金が相続開始日前に満期になり通常貯金に移動していた事が分かりました、そこでその定額貯金の記載を二重線で消し余白に「○年○月○日に満期、普通預金(口座番号○○○○)へ振替済の為削除。」と明記しんですが、遺産分割協議書に押印した相続人全員の実印を押さないと相続税申告の際に認められないでしょうか?
税理士の回答

財産の変更は、相続人全員の実印が必要のようです。

記載内容を訂正するときは遺産分割協議書に署名した相続人全員の実印での訂正印が必要です。
また、新たに預け入れた通常貯金を誰が相続するのかも明確にする必要がありますのでご留意ください。
先生方ご回答ありがとう御座います
やはり実印の押印が必要なんですね
早急に相続人を呼んで対処したいと思います
まことにありがとう御座いました。
本投稿は、2018年05月26日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。