「生前贈与を受けていた場合の相続税の計算について」
私の叔母は独身で、子供なく、親は他界しており、4人兄弟。叔母の世話をしてきた姪の私に全財産を遺贈するとの公正証書遺言を作成してくれています。
法定相続人である兄弟には、それぞれ私が受け取るのと同等と思われる額の生前贈与を既に済ませています。
相続(遺贈)が起こった際の相続税の計算ですが、遺贈を受けるのが私1人なので、(叔母の死亡時より3年前までの)兄弟への贈与分は相続税の対象とはならないのでしょうか?
また、私も生前贈与で少し受け取っていますので、法定相続人ではないけれど、遺贈を受けるため、相続税の対象となるのだろうと思っているのですが、どうなのでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、教えて下さい。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。)
法定相続人が相続等により財産を取得していないため、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象とはなりません。
また、ご相談者様は遺贈により財産を取得しているため、相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の対象とはなります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

まず、相続税申告が必要なものは、基礎控除30百万+法定相続人3×6百万=48百万。
この金額以下の遺贈であれば、申告は不要。税負担も無し。
それを超えた場合、遺贈によって取得した方が3年前までに受けた贈与は相続財産に含まれる。※法定相続人に限らない。ため、それらを含めた額が上述した金額を超えるか否かと確認いただくことになりますね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
ありがとうございます。大変よくわかりました。
法定相続人であっても、相続で財産を受け取らない者が受けた贈与分は相続税の対象とはならないが、
相続税の計算上、控除などは法定相続人の人数で計算する、ということですよね。

その通りです。ご相談者様であれば、ご自身で相続税申告も十分出来ると思います。生じれば、ですが。
仰せの通りで結構です。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2018年06月05日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。