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相続税の寄付金控除で不当に減額

ネット情報で相続税の寄付金控除で不当に税金を減額すると無効になる旨が書かれていました。
例えば相続税が2千万円のときに2千万円を寄付するのは不当なのでしょうか?
なにか基準があるならば知りたいです。

税理士の回答

結論から申し上げますと、国や地方公共団体、適切な公益法人への純粋な寄付であれば、相続税をゼロにするために全額を寄付しても「不当」として無効になることはありません。
*寄付した分だけ手元の財産も失われるため、単なる租税回避とはみなされないからです。

ネット情報にある「不当に税金を減少させる」という基準は、恐らく、特定の公益法人等へ寄付した際、その法人を通じて寄付者の親族等に「特別の利益」が及ぶようなケースを指すかと存じます。
*例えば、寄付先の法人を親族が私物化し、役員報酬や施設の無償利用などの形で財産を実質的に還流させて相続税を免れようとする行為が該当するかと存じます。

したがって、私的な利益還流がなく、正当な公益目的で行われる寄付であれば、金額の多寡や税額が結果的にゼロになることをもって不当と判定されることはないかと存じます。
*なお、そもそも寄付先は国や地方公共団体、特定の公益増進法人(日本赤十字社、私立学校法人、公益財団)などに限定されていますので、それ以外への寄付は非課税枠としては認められておりません。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

お忙しい中、早急なご回答ありがとうございます。
不当というのは悪質ということですね、安心しました。

本投稿は、2026年06月24日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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