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特定遺贈と包括遺贈の併用可否、および親族間の合意による遺言と異なる割合での分割・税務リスクについて

【現在の状況・家族構成】
遺言書の作成を検討しています。
財産は「自宅(土地・家屋)」と「預貯金」のみです。相続税の基礎控除未満の額です。
•遺言者:私(夫は他界)
•推定相続人:長男、長女の2名
•その他の親族:孫2名(長女の子。うち1名は私と同居中)

【遺言の希望内容と親族の状況】
1.同居の孫に「自宅(土地・家屋)」を遺贈する。
2.預貯金から葬式費用や債務を差し引いた残高を、長男・長女・孫2名の計4名に「4分の1ずつ」均等に分ける。

※長男・長女の遺留分を侵害しますが、両名とも了解しており訴訟は起こさないと確約を得ています。
※現在、家族はみな健康に過ごしておりますが、長男が病弱体質であること、また同居の孫に精神系の障害があることから、将来の生活を心配しています。そのため親族には、「私の相続発生時に、病気などで生活に困っている人がいれば、みんなで話し合ってその人に多めに預貯金を残してあげてね」と伝えてあります。

【相談内容・質問】
上記の前提のもと、親族が仲良く柔軟に調整し合える関係であることを前提として、以下の3点についてご教授いただけますでしょうか。

1.特定遺贈と包括遺贈の併用について
自宅を孫に遺贈するのは「特定遺贈」にあたる認識ですが、残りの預貯金を「4分の1ずつ」と割合で指定して渡すのは「包括遺贈」という認識で正しいでしょうか?また、一つの遺言書内で特定遺贈と包括遺贈を併用することに法律上の問題はありますでしょうか?

2.遺言と異なる割合での遺産分割の可否(民法上)
もし上記が包括遺贈にあたる場合、相続発生時に親族の健康状態や生活状況を考慮し、相続人と受遺者の全員が合意すれば、預貯金部分を、私の遺言にある「4分の1ずつ」という割合に縛られず、遺産分割協議によって柔軟に割合を変更することは原理上可能でしょうか?

3.割合を変更した場合の税務上のリスク(贈与税等)
仮に全員の合意のもと、遺言とは異なる割合(困っている親族に多めにするなど)で預貯金を分けた場合、税務上で受遺者間に「贈与」があったとみなされて贈与税が課されるなどのペナルティやリスクはありますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、専門家のご見解を伺えますと幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.について
「包括遺贈」とは、例えば「全財産の3分の1を孫にあげる」と言うように、渡す財産を具体的に指定せずに配分割合を指定する方法で、「特定遺贈」とは、例えば「この自宅を孫にあげる」と言うように、渡す財産を具体的に指定する方法です。
包括遺贈と特定遺贈は遺言書上で併用可能で、特定財産を除いた残余財産を包括遺贈として扱うことが一般的です。

2.3.について
遺言書に遺産分割禁止の記載がないこと及び相続人及び特定受贈者全員の同意があれば、遺言書の内容にかかわらず、協議によって自由に分割することができます。
遺産分割協議は相続による手続ですので、「贈与」という概念が生じることはありません。もちろん、遺産分割後に遺産を移動すると「贈与」に当たります。

分かりやすいご回答ありがとうございました。
お陰様で安心して遺言書を作成できそうです。

本投稿は、2026年07月09日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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