「相続時精算課税」と「小規模宅地等の特例」の適用について
「相続時精算課税」を贈与に利用した場合は、「小規模宅地等の特例」による相続税の減額(不動産評価額80%減免)を重複して利用できないと理解しておりますが、以下の場合「小規模宅地等の特例」による相続税の減額は可能でしょうか?
①父親から子供へ「相続時精算課税」で贈与する
母親は「相続時精算課税」で子供へ贈与しない
②父親が死去した後母親が所有し居住する自宅を子供へ贈与する為、「小規模宅地等の特例」による相続税の減額(不動産評価額80%減免)を利用する
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
小規模宅地等の特例は、相続又は遺贈により取得した宅地が対象であり、贈与(相続時精算課税による贈与を含みます。)には適用されません。したがって、母の相続が発生し、その宅地を相続により取得した場合に、要件を満たせば改めて小規模宅地等の特例の適用を検討することになります。
「相続時精算課税」を贈与に利用した場合は、「小規模宅地等の特例」による相続税の減額(不動産評価額80%減免)を重複して利用できない
などとよくネットなどでわざわざ説明がされていますが、ごく当然のことです。
相続時精算課税制度は2500万円の贈与額までは贈与税を課さない代わりに相続時の課税額に加算するという税務上の制度です。
一方、相続時精算課税贈与でも暦年贈与でも生前に贈与という法律行為が完了しており、相続により取得するわけではないのですから、小規模宅地の特例が適用できないのは当然のことなのです。
本投稿は、2026年07月23日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







