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相続時精算課税と住宅取得資金の贈与税非課税枠の併用について

新築住宅と土地購入のために、祖父より合計2500万円の贈与を予定しています。
上棟・入居ともに来年度の予定ですが、土地の手付金等の支払のため、
今年度中に贈与を受けるつもりです。

1500万円は相続時精算課税の枠で2026年度に贈与を受け、相続時精算課税選択の届け出を提出し、
残り1000万円は2027年度に受け取り、住宅取得資金の贈与税非課税枠で申告をする事は可能でしょうか?
住宅取得資金の贈与税非課税枠の2027年度の延長がなければ、1000万円も相続時精算課税で受け取る予定です。

一度相続時精算課税を選択すると、住宅取得資金の贈与税非課税枠も適用できないのでしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税と住宅取得資金は併用可能です。
私は、相談された場合2500万全額精算課税をお勧めします。精算課税にすれば使途が何でもいいからです。
 精算課税を選択した場合、相続が発生した時に加算漏れに注意が必要です。

本投稿は、2026年09月01日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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