相続税申告について。
土地は全て他の相続人が相続するのですが、私が自分だけの相続税申告をする場合は、土地の添付資料は省略しても構わないでしょうか?土地を相続する相続人が添付資料を出すはずです。名寄帳はあり、土地は全て倍率方式となります。
税理士の回答

こんにちは。
土地が相続財産に含まれている場合、添付資料を付けないのは難しいと思います。
通常、相続税の申告書は各相続人が連名で記載する様式となっておりますので、申告書は1つであり、納付は各人が行うのが原則です。
仮に、ご自身が別に申告を行う場合でも、相続税の算出に当たって、すべての相続財産を考慮する必要がありますので、たとえご自身が土地を相続しないからといって、土地の評価明細を添付しないわけにはいかないと考えられるからです。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。固定資産評価証明書と法務局発行の登記の謄本だけでは不足でしょうか?

「相続税の申告のしかた」と検索サイトで検索してみると、国税庁が公表している相続税の申告のしかたについて詳しく記載されたページにあたると思います。
そちらに必要な添付書類が記載されております。なお、小規模宅地の特例など特例を利用する場合にも添付書類は必要ですのでご確認いただければと思います。
また、添付するのが困難な理由があるのであればその旨を書面に記載する等、なぜ添付資料が提出できないかを明らかにすることが求められると思います。
個別具体的なことは税務署へお問い合わせいただければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。

相続税申告書は同一のものを、法定相続人の方が実印を押印し、申告しますね。異なる申告書を出すと、税務調査の招待状となります。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年06月11日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。