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相続税の障害者控除について

僕の祖母は2018年1月30日に亡くなりました。
相続人は父と伯母になるのですが、
父は心療内科に通っていて、
2018年4月13日、精神保健福祉手帳(障害者手帳)の申請をしました。
そして、2018年6月5日、精神障害者3級として認められ、手帳が自宅に届きました。

一方、2018年11月30日までに相続税を申告しなければなりません。

そのような手続きを少しずつ進めていて、ここ何日か前に
税務署で相談にのってもらいました。

相続税の障害者控除についても相談にのってもらい、

次のような法律の条文があることも確認済みです。


相続税基本通達19の4-3(障害者として取り扱うことができる者)
相続開始の時において、精神保健福祉手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当するものは一般障害者又は特別障害者に該当するものとして取り扱うものとする。
1当該相続に係る法第27条の規定による申告書(相続税の期限内申告書)を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること。
2交付を受けたこれらの手帳、医師の診断書等により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載されている程度の障害があると認められる者であること。

1番はまず満たせますが、2番は現時点で満たせません。医師の診断書で
祖母が亡くなった時、2018年1月30日時点の父の病状が
精神保健福祉手帳の3級程度に該当する状態と立証できれば大丈夫みたいです。
これは病院所定の診断書で、このような医師の記載があれが税務署はOKすると
話していましたが、本当にこのような手続きで大丈夫なのでしょうか?
相続税専門の方と話して内容はきちんと理解できましたが、
ここに質問したケースと同ケースというのは、なかなかないと思います。
税務署さんがまちがえてアドバイスしたのではと疑問に思ってしまいます。
よって、税理士さんにもご回答いただければと思っています。
このような経験のある方、ご回答お願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私も、ご相談者様の税理士の意見を支持します。
それで、障害者控除の適用を受けられると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

税務当局が順守すべき通達の文言のとおり、医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者である場合は、障害者の税額控除を適用することができます。

ご回答ありがとうございます。
父の主治医の先生が1月30日時点のカルテを確認して、病院所定の診断書を
記載する、そして、そこに医師がこのように記載すればよいのでしょうか。

精神障害者3級に該当する程度の障害がある。

2018年1月30日時点。

この診断書を税務署に持っていき、手帳と同時に見せれば、
税務署は相続税の障害者控除を認めるものなのでしょうか?、

こんな簡単な手続きで大丈夫なのか?と不安になり質問いたしました。

税務署で質問したときはそれで大丈夫と回答されましたが、

申し訳ないのですが、このような認識で間違いないか、ご回答お願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

これでよろしいと思います。
こんな簡単なとおっしゃいますが、医師の診断書は重い意味を持ちます。

ご回答ありがとうございます。
こんなに簡単なものでいいのでしょうか?と僕自身書いたのは
次のような理由があります。

精神保健福祉手帳(障害者手帳)を通常取得するのは、手帳申請のための診断書を
市町村の役所からもらい、それを医師が細かく書き、そして、その診断書を出し、
都道府県の精神保健福祉センターというところで審査し、それで
初めて手帳がもらえるものだからです。
場合によっては3級にも満たないという理由から却下されることもあります。

障害者手帳の等級に該当するか否かは医師が決めるものでなく、
医師の診断書を元に精神保健福祉センターの専門の部署が判断するものと知っているからです。

それに対し、医師が2018年1月30日時点いわば祖母が亡くなった当時、
父が障害等級3級に該当する状態であったと診断書に記載してもらい、
それを税務署が見て、OKするという点、
こんなに簡単で良いものなのかと僕自身思ってしまったからです。

ただ、税務署さんもこのようにおっしゃっていましたし、
2人の税理士さんのご回答を見る限りでも、
僕の解釈は間違いない、ということがわかり
安心しました。

父にこのように回答されたこと、伝えようと思います。
ありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お返事ありがとうございます。
祖母の相続開始時点で、お父様が、現在と同様の障害が認められる旨の医師の診断書で障害者の税額控除が可能です。

ご回答ありがとうございます。
手続きの方法はとてもよくわかりました。
今後もよろしくお願いします。

本投稿は、2018年06月15日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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