税理士ドットコム - [相続税]長期海外居住者と海外資産相続10年ルール - 居住しているか否かは、生活の実態がどちらにある...
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長期海外居住者と海外資産相続10年ルール

私たち家族は30年前に永住許可を得たこともあり、以来、海外で居住しています。先日、友人から、日本の関連法規が変わり、被相続人あるいは相続人が、相続発生時点から計算して10年以内に日本に「居住」した記録があると、相続税は100%日本の法律適用となると聞きました。私には既に結婚した息子(3歳以降、海外生活)がいるのですが、昨年、嫁と子供を連れて2週間ほど一時帰国した際、日本の法律に疎いことも有り、その間だけ、嫁の実家で住民票を取得したらしいのです。彼は職場がこちらにあり、日本に生活実態は全くありませんが、それでも、もし、私が明日、死亡した場合、こちらの資産も含め、日本の相続税適用となるのでしょうか?その場合、息子との関係で、日本に30年居住記録がない妻も日本の法規で相続となってしまうのでしょうか?こちらでは子供の相続権は日本より格段に小さく、どちらの国の法律適用かで妻の老後計画は大いに影響されます。尚、日本には親から相続したマンションを所有しており、その部分は日本の相続税対象(妻と息子で50%ずつ)と承知しています。ご教授いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住しているか否かは、生活の実態がどちらにあるかによりますので、住民票に左右されません。ただ、住民票があれば、そちらに居住している無いことの説明負担は生じてしまいますね。実害はありませんが、住民票を取った時から、海外で○○のように生活しており、資産はこちら、家族はこちら、年間○○日は海外、といったあれこれを説明が求められる場合があります。

相田様
早々に的確なご回答をいただき、有難うございます。日本と外国では相続に関する考え方や法律が大きく異なる面が有り、ご相談させていただいたような状況が発生すると対処に迷います。お陰様で気持ちが楽になりました。また、お世話になることが有るかも知れませんが、よろしくお願い致します。

本投稿は、2018年06月19日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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