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20年前の土地の相続漏れに伴う相続税訂正

20年前に祖父が亡くなったときに父が兄弟3人で相続した田舎の不動産の一部
(祖父の自宅建物)が祖父の所有のままになっているらしいことが判明しました。
(他の複数の土地すべては長男である父が相続しました)

これから父に名義変更したいのですが、相続税の支払いは完了していますので
今回の分について追加で申告しなければならないと思います。
(動産、不動産ありました)

1.当時の申告書類が手元にない場合、税務署で確認させてもらえますか?
2.当時の家の評価額はどのようにして出すのでしょう?
3.延滞税がかなりかかることになりますか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

当時の遺産分割協議書はありますか。
新たに相続財産が判明した場合は、どのように分割するかの規定はありますか。

相続税は時効のため、他の兄弟の同意により、相続登記が行われると思います。
相続登記は専門外のため、司法書士さんにご相談ください。

国税については、その法定申告期限から5年を経過した場合には課税できないとされています(国通72条)。
また、偽りその他の不正の行為により税金を免れた場合でも7年を経過した場合には課税できないとされています(国通73条③)。
ご相談のケースは既に20年も経過しているとのことですので、お祖父様名義の不動産に関して相続税がかかることはありません。相続税の申告等の手続きはしなくても大丈夫です。
相続税がかからないため、加算税や延滞税も生じません。
名義変更の登記だけをして頂ければ大丈夫です。
なお、登記の手続きに関しましては司法書士さんにご相談ください。

税理士ドットコム退会済み税理士

5年で時効ですので、相続税申告は不要。出しても受け取ってもらえません。
他方、登記は当時の遺産分割協議書に包括規定があればそれで対応しても良いですし、これから分割協議書を作成し、相続登記されてもどちらでも対応できますね。
気付いた時点で登記されるのが宜しいのかと存じます。

三人の先生方、わかりやすく親切に回答頂き、ありがとうございます。
思いがけない事態でしたが、相続税は時効ということで安心いたしました。

本投稿は、2018年06月19日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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