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相続税申告せずに7年経ち不動産が見つかりました。税申告は必要ですか?

父が20年前に亡くなり財産はないた思い相続税を申告しませんでした。続いて母が亡くなり7年経過します。
どちらの時にも相続税控除内だと思い申告しませんでした。
父の相続時の財産は500万円程度、母の相続時の財産は1000万円程度でした。
私は3人兄弟の真ん中で、7回忌で親類から不動産が貸し出されて、存在することを知らされ色々探すと不動産地目「田」が発見できました。新たな通帳もあり、通帳残高は40万円程度でしたが固定資産税を確認すると評価が1億5000万とありました。
こちらのサイトを拝見してると5年経過後は相続税は不要と記されているものがありましたが、申告していない場合にも不要となるのでしょうか?

税理士の回答

相続税に関してはその相続税の法定申告期限から5年を経過している場合には課税できないとされています(国税通則法)。
問題の田がどなたの名義だったのかが分かりませんが、いずれにおいても上記の期間(5年)は経過していると思われますので、申告は必要ないと思われます。
これは、当初の申告をしていない場合でも同様です。

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的な場合は、5年ですが、そもそも時効が成立するかご確認ください。
貸し出している、ということは、不動産所得としてどなたかが申告している場合、悪意の申告者となるため、時効期間が延びます。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/07/62/mokuji.htm

額が大きいので、正確な理解の下、確認されるのが宜しいのかと存じます。
URLは税務論叢という税務大学の教授がかかれた論文となりますが、これらを税理士に確認してもらった上で、実態に即して時効が成立しているか等確認されれば安心頂けるのかと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

母の相続の方であれば73条3項の適用を受け、申告することができますね。申告し、スッキリとされてはいかがでしょうか?

(国税の徴収権の消滅時効)
第七十二条 国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等又は同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
3 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。

素早い回答ありがとうございます。
田んぼを月2万円で150坪貸してたみたいでした。管理も誰もしていなかったようで通帳に入り固定資産税を落としていたようです。
名義は父のままになっていました。

税理士ドットコム退会済み税理士

不動産所得について過去分の申告が必要になりますね。法定相続人の方が法定相続割合で申告する必要があります。
相続税申告については、申告要否を含めて、お近くの税理士の方と相談の上、善後策を検討されてはいかがでしょうか?

ありがとうございます。所得についても相続税の申告の有無についても相談してます。

税理士ドットコム退会済み税理士

今回のケースは、5年で時効と思います。
相続人が意図的に隠したとなれば、7年もありますが、父名義の土地であれば、問題ないと思います。

ありがとうございます。気持ちが軽くなりました!

税理士ドットコム退会済み税理士

無責任な発言は慎んでください。
実際の状況について、メールで全て伝えることが出来ないことは前提として進めるべきであり、かつ、時効についても、起算日の確認もしておらず、正確な経過期間も判りません。
また、入金しているものを、固定資産税の支払いに充てている。固定資産税納税通知書はお手元に届いているが誰が、どう管理していたかもわからない。

その上で、期限後申告のペナルティを受けるのであれば、速やかな対応が必要な状況で、この類の発言を専門家がする、という影響を考えないのでしょうか。

本投稿は、2018年06月20日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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