被相続人が借金の保証人になっているかの確認方法など
お世話になります。
父が亡くなり、相続の手続きをしています。
父が借金の保証人になっているのを確認するには、
どうしたら良いですか?
遺産分割協議書を作成したのちに、
保証人になっていることが
わかった場合、相続放棄は出来ますか?
借金の保証人には、時効などがありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様が連帯保証人となっている場合には、通常は連帯保証人として署名した金銭消費貸借契約書が存在するはずです。そして、債権者、債務者、連帯保証人の三者がそれぞれ一通ずつ契約書を保管するのが通例ですので、そのような書類が無いかどうかを確認することになります。
書類で確認出来ない場合には、残念ながら債権者からの連絡(請求)を待つしかないと思われます。
相続の放棄は、相続の開始があったことを知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所に所定の手続きを行う必要があります。
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったこととなりますので、遺産分割協議書は放棄しない相続人で作り直しになると考えます。
時効に関しては、主たる債務者が支払わなくなって5年以上経過している場合には、消滅時効を援用して債務を消滅できる可能性があります。
こちらに関しましては法律の御相談になりますので、弁護士ドットコムにお問い合わせ頂ければと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年09月26日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。