米国の遺産(リビングトラスト)と国内遺産の相続税計算
被相続人Aが国内で公正証書遺言を残すとともに、米国でリビングトラストを設定していました。
そのトラストの受益者のBとCが、国内の遺産と合わせて相続することになります。
相続税はトラストと国内遺産分の両方にかかると思いますが、その計算方法はどうなりますでしょうか。
なお、トラストの受益者はBとCだけですが、国内の遺言書の相続人はBとC以外にも複数名います。
税理士の回答

全世界の資産が対象となるので、アメリカ、日本すべてを対象として日本で相続税申告が対象となります。アメリカの資産と日本の資産の状況次第ですが、法定相続人の方が遺留分以上の取得をされていれば、それぞれを遺言書、或いは、信託どおりに取得できるかもしれませんね。速やかに税理士の方にご相談いただくのがよろしいのかと存じます。
質問に補足します。
今回のケースでは兄弟姉妹相続ですので、遺留分は考慮しなくてよいケースとなっております。
遺言書と信託の遺産額を単純に合算して法定相続通りに相続税額を算出し、それぞれの相続人の実際の相続額(信託分含む)で按分すればよろしいのでしょうか。つまり、国内遺産のみの場合の計算方法と同じでよいのでしょうか。

ご理解の通りです。国内財産だけの場合と同じです。アメリカでの遺産税負担等もしあれば、その分の外税控除等出来ないかといった対応が異なります。他、税務署用に、信託契約書を基にした按分であることを説明する等の違いはありますが、被相続人、相続人がすべて国内居住者であるか否かの確認も必要になりますが、基本的に遺贈を受けたもの全員で併せて申告することになりますね。
ありがとうございました。助かりました。
本投稿は、2018年07月08日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。