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相続税支払い後の確定申告について

お世話になります。

母が亡くなり、相続税は納めました。
土地や貸家、貯金、証券など兄弟3人で均等に分けるよう協議書もあります。

私が便宜上、貯金、証券は引き継ぎ、私名義の口座にいったんまとめて入り
その後、兄弟に分ける事になっています。

お尋ねしたいのは、名義上は私なので
確定申告の際、証券の譲渡所得などは、
私個人の所得になってしまうのでしょうか?
それを申告の必要がありますでしょうか?
また、預貯金なども、名義上、私の所得の申告になりますか?

上記のように相続した場合、どのようにすれば
均等にわけるという事になるのかがわかりません。
何も考えず、名義代表になってしまって
来年の国民保険などが私だけ上がるかもしれないと
考えるともやもやしています。

アドバイスをどうかお願いします。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税申告はどうされたのですか?代償分割にされたのか。単純に均等割りしたのかによりますね。

 所得税の確定申告が必要なのは所得に対してとなりますので、記載の内容から言うと、株式を売却した時は譲渡所得に申告が必要となります。
 なお、預金については相続しても所得にならないので、所得税の確定申告は必要ありません。
 株式の譲渡所得によっては国民健康保険が上がるので、他の相続人に対する提案として、上がった分については後日均等に負担してもらうなどしたほうが良いと思います。

3人均等の分割協議書を作成し、相続税の申告をし、実際には、分割協議書通りに遺産分割しなかった場合には、相続人間で贈与税が発生する場合があります。
気をつけて下さい。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺産分割協議の仕方に疑問を感じます。
有価証券を処分した現金の分割なのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

〉私が便宜上、貯金、証券は引き継ぎ、私名義の口座にいったんまとめて入り
その後、兄弟に分ける事になっています。
銀行や証券会社へはどのような手続きをされたのでしょうか?
遺産分割協議書がないと、口座名義の変更はできなと思いますが。
相続税の申告をされているのであれば、それにも遺産分割協議書を添付されていますね。

もし、『便宜的に』ご相談者様がすべて相続した事にして遺産分割協議書を作成し、金融機関の口座名義の変更と相続税の申告をされているのであれば、今後、他の相続人に相続財産を分け与えれば、それはご相談者様から、他の相続人への贈与で、他の相続人の方々は、高い贈与税を支払うことになる可能性が高いです。
所得税は、相続した財産にかかる所得のみについて、それぞれが申告するだけのことですが、所得税より、贈与税が心配です。

早々にお返事頂き感謝しております。
文面に言葉足らずのところがあり申し訳ございません。
高橋一彦税理士様が、今現在の状態をわかって頂けたようなので、
ベストアンサーにさせて頂きました。
出来れば、また質問なのですが、
譲渡所得分について、国民保険はいくら上がったのか?というのは、
計算可能なのでしょうか?
(兄弟は、金額がわかれば、きちんとその分は払ってくれると思います。)
また、どこで調べてもらえるでしょうか?

 譲渡所得以外の所得が昨年とあまり変わらないのであれば、昨年と比べることでどのくらい上がったかがわかると思います。
 また計算方法としては、横浜市の場合ですと「平成30年度横浜市健康保険料試算ページ」で計算することができます。
 自治体が違ってもある程度の目安となりますので、参考にしてください。

税理士ドットコム退会済み税理士

遺言書通りの申告であれば、株式も3人が単純に均等承継。名義上、1人が売却しても、3人がそれぞれ相続、売却しているので、3人がそれぞれ譲渡所得を含めた確定申告することになりますね。

そもそも一人の所得にはなりません。

本投稿は、2018年07月08日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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