小規模住宅等の特例について
小規模住宅等の特例についてお伺いします。
A(被相続人)B(Aの配偶者)C、D(子供2名)
B、C、Dは法定相続人でC,Dは別居で自己所有物件に居住。
土地 ア.A、Bの自宅で180平方メートル(先月有料老人ホームに転居で現在空き家)
イ.アパートで230平方メートル
*ア・イとも共有名義でA、Bが0.82:0.18割合
ウ.アパート160平方メートルでAが100%所有
Q1.一次相続時にイに小規模住宅等特例を適用してイをCに相続できますか?
230×0.82=188.6で200以下と判断
アは配偶者控除でBが相続します。
この結果アはBの100%所有となります。
Q2.二次相続時にウについて小規模住宅等の特例を適用して、Dに相続させる事は可能でしょうか?
Q3.住居は子供が自己所有物件住居のため特例の適用外と思いますが正しいですか?
Q4.一次相続時にウを特例取得し、二次相続時にイに適用しようとした場合、イがBの100%所有になっていると230平方メートルとなり特例の対象となりませんか?200までは適用できますか?適用できる場合は計算式はどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

Q1.
一次相続時に「イ」のアパート敷地を小規模宅地の特例(貸付事業用として200㎡まで50%減額)を適用して「C」が相続することは、Cが申告期限まで貸付け事業を継続して且つ所有し続ければ可能です。適用面積の考え方はご相談者様のお考えで大丈夫です。
ただし、他の法定相続人の方が、別の土地で小規模宅地の特例を適用する場合には、適用面積の調整計算が必要になりますのでご注意ください。
Q2.
二次相続時に「ウ」のアパート敷地を小規模宅地の特例(貸付事業用として200㎡まで50%減額)を適用して「D」が相続することは、Dが申告期限まで貸付け事業を継続して且つ所有し続ければ可能です。他の条件につきましてはQ1と同様です。
Q3.
自宅「ア」の土地に関しては、同居していなく、且つ、自宅を所有している子の場合には、小規模宅地の特例は適用できません。
Q4.
二次相続において「イ」の土地230㎡を「B」が単独で所有している場合の小規模宅地の特例に関しては、230㎡のうち200㎡の部分について減額することになります。
たとえば、「イ」の土地が230㎡で2300万円だとした場合、次のような計算になります。
小規模宅地の減額の計算:2300万円×200㎡/230㎡×50%=1000万円
以上、よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
自分の解釈で正しい事が確認できて助かりました。これを活用して、計算してみます。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2015年10月11日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。