生前に孫が貰った、名義預金。贈与か相続か?
2018年1月に私の父親から私の子供2人に約16,000千円と約6,000千円の入金された通帳を渡されました。翌月の2月24日にその父親が、他界したため相続の手続きをする中で、名義預金なので相続として他の資産と併せて相続税を支払うべきなのか、子供達への贈与として贈与税として払うべきなのか判断に困っています。自分の試算では贈与にした方がトータルで3,000千円ぐらいの節税になります。今年の1月に渡されたので、来年の2月〜3月15日の申告で良いと思うのですが、既に父親が他界しており、それまでに相続税の支払いが必要なので果たしてそれが正しいのかもわかりません。
因みに父親からの相続は弟と2人で資産約290,000千円あります。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。
税理士の回答

子供さんへの贈与とする場合には「贈与の事実」の証明が必要になりますが、その立証は可能でしょうか。
具体的には、贈与者(お父様)の贈与する旨の意思表示と、受贈者(子供さんお二人)の贈与を受諾したことの証しが必要です(受贈者が未成年者の場合にはその親権者の受諾になります)。
自筆の署名のある贈与契約書が立証材料としては最も有効です。贈与契約書等で贈与の事実を証明できる場合には贈与税の申告納税で宜しいと思いますが、贈与の事実の証明が困難な場合には、相続財産(名義預金)として申告されるのが望ましいと考えます。
ありがとうござます。立証できるものは残念ながらありません。しかも生前3年以内の贈与は相続税の対象になる様ですね。丁寧なご回答ありがとうござました。

ご連絡ありがとうございます。
立証できるものがありませんと、「贈与されたもの」か「名義預金」かを税務署と後々争うことが予想されます。争うことのエネルギー消耗とストレスを回避したい場合には、相続財産(名義預金)として申告しておかれるのが宜しいと思います。
なお、3年以内の贈与で相続財産に加算されるものは、相続や遺贈で遺産を取得した人に対する贈与に限られます。従って、受贈者がお孫さん(相続や遺贈で財産を取得しない)の場合には、生前贈与の加算の対象にはなりませんので御参考までに。

通帳の入金状況は、どのようになっていますか。
毎年、一定額の振込で、暦年贈与の判断が可能でしょうか。
ありがとうございます。
毎月決まった金額(息子50千円、娘30千円)が振り込まれていました。

それであれば、名義預金ではなく、贈与で問題ないと思います。

補足ですが、預金の存在をご質問者が知っていて、親権者としての合意があり、贈与が成立している状況が必要です。

税理士で判断が分かれますね。
同じ事実で、私は名義預金と判断しますから。
贈与契約書が無く、管理も父がされていた。
そのため、税務上、贈与は成立していません。
とするのが無難です。
いずれにせよ、最寄りの税理士の方に全体も含めてご相談いただくのがよろしいのかと存じます。
一部だけの相談は難しいですから。

勘違いしていましたが、今年の1月の通帳を貰った時点での贈与でした。
親権者が合意すれば、贈与と思います。
皆さま色々とありがとうござます。
もう少し細くお伝えすると、
息子には2001年8月頃から毎月50千円を2018年2月まで、これとは別に2011年10月に7,000千円が振り込まれております。
娘には2010年12月から毎月30千円を同じく2018年2月まで、これとは別に2011年10月に3,000千円がそれぞれ振り込まれております。
子供達には何年も前から、この通帳の存在を話しており、子供達も私達夫婦もこのお金の存在は認識しておりました。
そして実際に通帳を渡されたのは今年に入ってからです。
以上を踏まえて改めてご意見をいただけると幸いです。

過去の贈与については、親権者が通帳を管理し、贈与の合意の有無でしょうか。
今年1月の贈与の合意があれば、贈与の申告が可能と思います。
上記が難しいと、名義預金として、お父さんの相続財産になります。

詳細のご説明をありがとうございました。
お父様から贈与の意思表示が示されており、お孫さん及び親権者である相談者様はお父様からの贈与を受諾されていたということは理解いたしました。
ただし、その間の預金通帳の管理はお父様がなさっていたということになりますと、通帳が渡されるまでのその口座の実質的な支配者はお父様であったと考えられます。
従って、文面を読む限りでは贈与が行なわれた時期は、預金通帳を渡されて受贈者の完全な支配下に移った(自由に使うことができるようになった)2018年1月と考えられます。
これが事実であれば、2018年1月にお父様からお孫さんに預金の贈与があったことになりますので、この預金に関してはお父様の相続財産には該当しないものになります。
お孫さんがお父様のご相続に関して相続又は遺贈で財産を取得することがなければ、この贈与は生前贈与加算の対象にはならず、2018年分の贈与としてお孫さんが贈与税の申告納税を行っていただくことになります。
残る問題は、この贈与の事実をどのように立証するかだと思います。書面による贈与であれば立証し易いのですが、書面によらない口頭での贈与はその立証が難しいのが難点です。
恐らく税務署は名義預金と疑ってくると思いますので、贈与として申告される場合には、お孫さんの口座開設時から現在に至るまでの経緯と各種書類、関係者からの証言等を整理し、贈与の事実を証明できるように準備されることが必要と考えます。

名義預金は典型論点です。
財産規模からして相続税調査の対象にほぼなるでしょう。
税務調査時に確実に聞かれることになるでしょう。
税務調査の対象となった場合において過少申告と見做されるのが8,9割という調査データもある。
という状況を踏まえて、顕在化する事例となることが確実視されます。
ここから議論をスタートさせるべきですね。
踏まえて、全体の財産状況等踏まえて、最寄りの税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
私なら、この事例であれば名義預金と促しますので。

最初から名義預金に固執する回答者がいますが、詳細を確認しないと贈与か否かの判断はできません。
贈与としたいのであれば、それなりの資料と理論武装が必要と思います。

この状況で、贈与を選択することを有力な選択肢とする税務上のリスクが想像する、しないでまったくこれ以外の論点に対する想定、対応も変わるでしょう。
税理士によって全く異なる申告になるでしょうね。
慎重に相談相手をご検討ください。
本投稿は、2018年08月04日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。