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先日親より1000万円の名義預金があると知らされ、今後の対策についてご質問です。

先日親より1000万円の名義預金があると知らされ、今後の対策についてご質問です。

現在は1000万の名義預金の場合、預金者が亡くなった際に、名義者の資産とされず、預金者の金融資産とされ、相続税の支払いが必要になると思います。
なので従来ならばそのままにしておけば問題ないとは思いますが、
来年からマイナンバーがスタートし、2020年には銀行口座への紐付けが強制になる可能性が濃厚だと考えられます。その場合ですが、紐付けされると名義者の金融資産で補足れて、その預金の出処が親の場合に生前贈与とみなされその時点で税金の支払いが必要になることは考えられるのでしょうか?

生前贈与の場合は税率が高いので、相続として受け取りたいと考えているのですが、どのような方法が適しているでしょうか?

私個人的には名義預金を全て解約し、親名義で預け直し、非課税枠で少しずつ移し、残った金額を相続と考えましたが、1000万の金額の入金が本人のお金とは見られずに贈与税対象になることも考えられるので…と悩んでいるところです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

「名義預金があると知らされた」ということは、その預金について過去に贈与されたという事実はなく、単にご両親がご相談者様の名義を借用して預金をされていたものと考えられます。
将来のマイナンバー制度がどのように機能するのかは全くわかりませんが、税務は名義だけで判断するわけではなく、常に実態で課税要件の有無を判断します。仮に本件の預金が「名義預金」ということであれば、将来のご相続のときに「名義預金」として相続財産に含めて申告すれば良い話になりますが、ご心配であれば今のうちに真の(正しい)預金者の名義に変更しておかれるのも良いと思います。
その際に贈与対象とならないかという件につきましては、ご両親が家族名義で預金していた「名義預金」を、ご自身の名義に戻す行為になりますので、そこで贈与税が課されることはないと考えます。
万一に備えて(税務署が誤った解釈をしないよう)、その「名義預金」に関しての経緯と、預け替えることに関しての覚書を作っておかれると良いと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2015年10月13日 14時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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