相続時の贈与財産について
先日銀行で、子や孫に贈与ができるという商品を案内されました。
契約者・被保険者は祖母で、生存給付受取人を子や孫、死亡保険金は
子が受け取るというものです。(年間110万以内)
これで暦年贈与を自分でする手間がかからないというものですが、
今年契約したとして、例えば5年後に祖母が亡くなったときに
相続税のかかる財産の中に3年分(H35/34/33年分)が結局入って
計算されるのでしょうか?
また生存給付は子の配偶者も指定できるようですが、相続時に
法定相続人以外が受け取ってるとして相続税2割加算対象に
ならないでしょうか?それとも110万以内の贈与なので
子の配偶者には相続税はかからないのでしょうか?
税理士の回答
契約者・被保険者が祖母で、生存給付金の受取人が子や孫の場合、贈与になり、贈与税の対象です。
死亡保険金は、相続になり、相続税の対象になります。
相続の場合、法定相続人以外の方は、2割加算の対象になります。
相続税・贈与税とも、課税の対象は、その時点の受取金額になります。

一括贈与と見做されるリスクを無くすための商品ですね。
それ以外の効果は通常の贈与と全く同じです。

相談者様が心配されている「3年以内の生前贈与加算」の対象となるのは、「相続時に相続・遺贈で財産を取得した人」に限られます。
従って、生存保険金を相続人である「子」が受け取って、その後、相続時にも遺産を相続する場合には、その人は「3年以内の生前贈与加算」の対象になります。
一方、生存保険金を受け取る人が「孫」や「子の配偶者」で、その後の相続時には遺産を相続や遺贈で取得しない場合には、その人は「3年以内の生前贈与加算」の対象にはなりません。贈与時の贈与税だけで完結します。
銀行から勧められている商品については、契約時に相続に詳しい専門家(税理士)にチェックしてもらうことが必要かと思います。

子への生存給付については、三年以内の生前贈与加算の対象となります。
子の配偶者や孫への生存給付は、上記の加算の対象ではなく、相続税の2割加算もありません。
本投稿は、2018年08月10日 07時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。