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相続税申告の負債について

先日、父が亡くなりました。父は長らく認知症の要介護5の状態で自分でお金を引き出すことができず、母の年金と子供の僕からの生活費立て替えで暮らしていました。そのため父の年金は手つかずで増え続け、諸々で相続税の基礎控除を超えてしまいました。
母は夫婦の同一家計で仕方ないですが、子供からの生活費立て替え分は相続資産の負債にはならないのでしょうか。立て替え分は10数年で800万を超え、それが負債としてカウントされると相続税の申告をしなくて済みます。

税理士の回答

親子の場合には仮に別生計であっても共に扶養義務がありますので、お父様の生活費を支援したものに関しては非課税の贈与とみなされると思います。
従って、ご相談にあります「立替金」という考えは難しいと思います。

扶養義務者相互間においては、扶養義務がありますので、明確に契約書を交わしている等以外は認めれらないと考えます。

基礎控除額を超えても、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の評価減等の特例により、納税額が0円なることがありす。
ご検討下さい。

本投稿は、2018年08月17日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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